○三宅村活動火山対策避難施設設置に関する条例

平成15年3月12日

条例第6号

(設置)

第1条 この条例は、活動火山対策特別措置法(昭和48年法律第61号)第3条による避難施設緊急整備計画に基づき整備される住民等の避難施設として、三宅村活動火山対策避難施設(以下「避難所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 避難所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三宅村活動火山対策避難施設

(2) 位置 東京都三宅島三宅村伊豆480番地1及び470番地

(施設の管理)

第3条 施設は、三宅村が管理するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、管理運営上必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

三宅村活動火山対策避難施設設置に関する条例

平成15年3月12日 条例第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
平成15年3月12日 条例第6号