○三宅村情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年1月5日

条例第10号

(設置)

第1条 情報公開制度及び個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、三宅村情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会の所掌事項は、次のとおりとする。

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

(6) 情報の共有化の推進に係る調査審議をすること。

(7) その他実施機関が必要とする諮問に応じ審議すること。

2 審査会は、前項に掲げるもののほか、情報公開制度及び個人情報の保護に関する重要事項について、実施機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。)に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審査会は、村長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。又、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為等)

2 委員の委嘱その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(令和5年条例第3号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

三宅村情報公開・個人情報保護審査会条例

平成17年1月5日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年1月5日 条例第10号
令和5年3月17日 条例第3号