○三宅村漁業生産基盤施設設置条例

平成16年11月8日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、三宅村漁業生産基盤施設(以下「施設」という。)の設置に関する必要な事項を定め、施設を活用することにより、三宅島における漁業の振興に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は次のとおりとする。

(1) 施設の管理業務に関すること。

(2) 前1号に掲げるほか第1条の目的を達成するための必要な業務

(個人情報の取り扱い)

第5条 指定管理者は、施設の管理業務を通じて取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の漏えい防止及びその他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、施設の管理業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。

(守秘義務)

第6条 指定管理者の役員及び職員は、施設の管理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も、同様とする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

三宅村漁業生産基盤施設一覧

名称

位置

阿古事務所

三宅村阿古680番地

いきいきお魚センター

三宅村阿古680番地

阿古資材倉庫

三宅村阿古680番地

阿古宿舎

三宅村阿古680番地

阿古トサカ処理場

三宅村阿古680番地2

阿古船揚施設

三宅村阿古680番地2

阿古給油施設

三宅村阿古680番地3

阿古魚箱倉庫

三宅村阿古672番地3

阿古蓄養施設

三宅村阿古672番地3

みやけ(船舶)

登録番号TK2―1687

伊豆天草倉庫

三宅村伊豆524番地1

大久保漁港船揚施設

三宅村伊豆519番地1

神着船揚施設

三宅村神着162番地2

釜方天草倉庫

三宅村坪田1395番地3

情報連絡施設(坪田)

三宅村坪田3107番地

坪田資材庫

三宅村坪田3107番地

坪田船揚施設

三宅村坪田3070番地

三宅村漁業生産基盤施設設置条例

平成16年11月8日 条例第16号

(令和元年12月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等
沿革情報
平成16年11月8日 条例第16号
平成18年12月13日 条例第33号
平成20年3月24日 条例第12号
平成22年3月11日 条例第1号
平成22年10月5日 条例第10号
平成24年12月25日 条例第15号
平成26年3月11日 条例第11号
平成29年3月8日 条例第8号
令和元年12月3日 条例第17号