○三宅村国民保護協議会条例

平成18年3月23日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第40条第8項の規定に基づき、三宅村国民保護協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員及び専門委員)

第2条 協議会の委員の定数は、25人以内とする。

2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長の職務代理)

第3条 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

三宅村国民保護協議会条例

平成18年3月23日 条例第1号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 国民保護
沿革情報
平成18年3月23日 条例第1号