○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年3月31日

規則第6号

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和36年三宅村規則第1号)の全部を改正する。

(総則)

第1条 三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「給与条例」という。)第5条の規定により、職員の職務の級及び号俸を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 削除

(級別資格基準表)

第3条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第4条 級別資格基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次の各号に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表の別段の定めがある場合は、その定めるところによる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 前号に該当し、引続いて俸給表の適用を受けない国家公務員、地方公務員、その他村長が定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引続いて職員となった者

3 級別資格基準表(試験欄の区分の定めのあるものに限る。)の適用を受ける職員となった者のうち、その者が有する知識経験、学歴免許等の資格等に照らして、正規の試験のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、前項の規定にかかわらず、同欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

4 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

5 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職務欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第5条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以降の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得したとき以降の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第6条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第4に定める修学年齢調整表(以下「修学年齢調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第7条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(新たに職員となった者の職務の級)

第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第14条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、任命権者の定めるところにより、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第9条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第19条又は第20条の規定により得られる号俸とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号俸は、その者の属する職務の級の最低の号俸とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第11条から第15条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第10条 初任給基準表は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第4条第2項の規定の例によるもの(同条第3項の規定の適用を受ける場合にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の区分によるものとする。)とし、初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号俸の調整)

第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号俸の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸をもって、同欄の号俸とすることができる。

(経験年数を有する者の号俸)

第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号俸は、第9条の規定による号俸(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号俸。以下この項において「基準号俸」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号第3号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって村長の定めるものに従事した期間にある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第7の2に定める昇給号俸数表のC欄の上段に掲げる号俸数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号俸とすることができる。

(1) 第4条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以降の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以降の経験年数

(2) 第4条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条の規定の適用を受ける者等で村長の定めるものにあっては、村長の定めるところにより得られる経験年数)

(3) 第4条第3項の規定の適用を受ける者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(基準号俸が職務の級の最低の号俸(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号俸を除く。第5号において同じ。)以外の号俸である者にあっては、その者の職務に有用な免許その他の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以降の経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以降の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号俸が職務の級の最低の号俸であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以降の経験年数の年数と同条の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第5条から第7条までの規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号俸)

第13条 前2条の規定による号俸が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号俸が下位である試験欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号俸をもって、その者の号俸とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号俸)

第14条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号俸について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、村長の定めるところにより、その者の号俸を決定することができる。

(1) 俸給表の適用を受けない国家公務員

(2) 地方公務員

(3) その他村長が前2号に準ずると認めた職員

(特定職員の号俸)

第15条 次の各号に掲げる場合において、号俸の決定について第12条又は第13条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長が定める基準に従い、その者の号俸を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(昇格)

第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇給させる必要があると認められる場合であって、村長の定めるところによるときは、この限りではない。

5 第2項の場合において、決定しようとする職務の級が別に定めるところにより、昇格試験の行われる職務の級である場合においては、その試験の結果に基づく昇格候補者名簿に記載されていなければならない。

(上位資格の取得等による昇格)

第17条 職員が第4条第2項第1号に該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第18条 職員が生命として職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第16条の規定にかかわらず、昇給させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第6に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第17条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、村長の定める号俸とする。

(降格)

第19条の2 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定すると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号俸)

第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される俸給表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。この場合において、当該号俸は、当該職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額に達しない額の号俸でなければならない。

(昇給日)

第21条 給与条例第5条第3項の規則で定める日は、第26条又は第27条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とし、昇給日前における同項の規則で定める日は、昇給日前1年間における9月30日(以下「評価終了日」という)する。

(勤務成績の証明)

第22条 給与条例第5条第3項の規定による昇格(第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。第23条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇格しない。

(昇給区分及び昇給の号俸数)

第23条 職員の勤務成績に応じて決定させる昇給区分(以下「昇給区分」という。)は、第22条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、村長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、村長の定める割合におおむね合致していなければならない。

3 給与条例第5条第3項の規定による昇給の号俸数は、昇給区分に応じて別表第7の2に定める昇給号俸数表に定める号俸とする。

4 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第19条第3項若しくは第29条の規定により号俸を決定された者の昇給の号俸数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号俸数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日から昇給日前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数とする。

5 前2項の規定による号俸数が零となる職員は、昇給しない。

6 第3項又は第4項の規定による昇給の号俸数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から当該昇給の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる職員の昇給の号俸数は、第3項及び第4項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

7 1の昇給日において第1項の規定に昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号俸数の合計は、職員の定員、第2項の村長の定める割合等を考慮して村長の定める号俸数を超えてはならない。

第24条 削除

(昇給号俸数の抑制に係る年齢の特例)

第25条 給与条例第5条第5項の規則で定める職員は、行政職給料表(二)又は医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同項の規則で定める年齢は、57歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第26条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職日

(特別の場合の昇給)

第27条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、村長の定める日に、給与条例第5条第3項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第28条 第21条から前条の規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

(上位資格の取得等の場合の号俸の決定)

第29条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第19条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は村長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号俸を村長の定めるところにより上位の号俸に決定することができる。

(復職時等における号俸の調整)

第30条 休職にされ、若しくは法第108条の6第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(俸給の訂正)

第31条 職員の俸給の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合は、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(村長が定める基準等についての暫定措置)

第32条 第15条に規定する村長が定めることとされている基準又は級別資格基準表において別に定めることとされている基準が定められるまでの間におけるこれらの規定による号俸又は職務の級の決定は、あらかじめ個別に村長の承認を得て行うものとする。

(この規則により難い場合の措置)

第33条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に村長の定めるところにより、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第3項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三宅村条例第3号)附則第3項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表(一)の2級若しくは5級、行政職給料表(二)の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級の切替日の前日まで引き続き在職してきた期間

3 改正条例附則第3項適用職員に係る切替日以降の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表(一)の2級若しくは5級、行政職給料表(二)の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年三宅村条例第3号)附則第3項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第19条又は第20条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以降に新たに職員となり、その者の号俸の決定について規則第11条から第13条までの規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から同規則第9条第1項の規定する号俸(同規則第11条の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が同規則第23条に規定する特定職員であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号俸は、同規則第11条から第13条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数をさかのぼった日(平成22年1月1日以降に新たに職員となった者で採用日から調整年数をさかのぼった日が同日の属する年の10月1日(同規則第23条第1項に規定する特定職員にあっては、同年の8月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第21条に規定する昇給日(平成19年1月1日から平成22年1月1日までの間におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)

6 平成19年1月1日までの間における規則第23条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「D又はE(給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第19条第3項、第29条の規定により号俸を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号俸を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第19条第3項、第29条の規定により号俸を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)」とする。

(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号俸数の特例)

7 平成19年1月2日から平成22年1月1日まで間における規則第23条第1項の規定の適用については、同項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数」と、「E」とあるのは「E(給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」とする。

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号俸数等)

8 平成19年1月1日において、特定職員(規則第23条第1項に規定する特定職員)以外の職員(以下「一般職」という。)給与条例第5条第3項の規定による昇格(同規則第26条又は第27条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号俸数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号俸数(同項において「基準号俸数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第19条第3項第29条の規定により号俸を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号俸を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号俸数(村長の定める一般職員にあっては、村長の定める号俸数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号俸数が零となる一般職員

(2) 給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(給与条例第5条第5項の規定の適用を受けるものを除く。)で昇給させることが相当でないと認めるもの

9 一般職員の基準号俸数は、規則第22条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号俸数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号俸以上(給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号俸以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号俸

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号俸以下

10 村長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数を勤務していない一般職員その他村長の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

11 附則第8項の規定による昇給の号俸数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号俸の号数から同時の前日にその者が受けていた号俸の号数を減じて得た数に相当する号俸数を超えることとなる一般職員の昇給の号俸数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号俸数とする。

12 附則第9項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号俸数の合計は、一般職員の定員等を考慮して村長の定める号俸数を超えてはならない。

(平成18年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第3号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において三宅村職員の給与に関する条例の規定により昇給した職員、その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則で定める職員の平成23年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号上位の号俸とする。

(平成24年規則第27号)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号俸の調整)

2 平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の三宅村職員の給与に関する条例第5条の規定による昇給、その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要があると認められるものとして、職員の平成24年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸(同日において36歳に満たない職員にあっては2号俸)上位の号俸とする。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

2 平成25年4月1日において31歳を超え、38歳に満たない職員のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の三宅村職員の給与に関する条例第5条の規定による昇給、その他の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要があると認められるものとして、職員の平成25年4月1日における号俸は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号俸の1号俸上位の号俸とする。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

1 この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成30年3月1までの間の昇給の特例)

2 三宅村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年三宅村条例第18号)附則第8項の規定に定める「(当該額に100分の98.5を乗じて得た額)」の適用を受ける職員は、55歳以上の者とする。

(平成27年規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年11月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、公布に日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

ア 級別資格基準表

(行1)

試験(選考)

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

正規の試験

大学卒程度

大学卒

 

3

4

4

2

別に定める

0

3

7

11

13

短大卒程度

短大卒

 

5.5

4

4

2

別に定める

0

6

10

14

16

高卒程度

高校卒

 

8

4

4

2

別に定める

0

8

12

16

18

その他

中学卒

 

9

4

4

2

別に定める

3

12

16

20

22

備考 試験(選考)欄の「試験(選考)」の区分は、試験及び選考の結果に基づいて職員になった者に適用し、「その他」の区分は、試験及び選考によらないで職員になった者に適用する。ただし、村長が別段の定めをした場合はその定めるところによる。

イ 級別資格基準表

(行2)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

技能職

高校卒

 

6

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

0

9

労務職

中学卒

 

別に定める

別に定める

0

見習職

中学卒

 

別に定める

別に定める

0

備考 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職 相当な技能又は経験を必要とする自動車運転手、電話交換手の業務に従事するもの

(2) 労務職 用務員、警備員、労務警備員の業務に従事するもの

(3) 見習職 事務見習、技能職見習等補助業務に従事するもの。ただし、村長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

ウ 級別資格基準表

(医療職1)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

医師

歯科医師

大学6卒

 

6

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、村長が別段の定めをした場合はその定めるところによる。

2 旧医学専門学校卒業者、旧歯学専門学校卒業者に対するこの表の適用については、この表に定める必要経験年数に2年を加えた年数をもって、この表の必要経験年数とする。

エ 級別資格基準表

(医療職2)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

薬剤師

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

0

2.5

8

11

栄養士

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

0

2.5

8

11

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

診療エックス線技師

短大卒

 

2.5

5

3

0

2.5

8

11

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

臨床工学技士

大学卒



5

3


0

5

8

短大卒


1

5

3

0

1

6

9

歯科衛生士

短大卒

 

2.5

5

別に定める

0

2.5

8

高校専攻科卒

 

4

5

別に定める

0

4

9

歯科技工士

短大卒

 

2.5

5

別に定める

0

2.5

8

高校卒

 

5

5

別に定める

0

5

10

その他

短大卒

 

別に定める

別に定める

 

0

高校卒

 

別に定める

別に定める

 

0

中学卒

 

別に定める

別に定める

 

4

備考 薬剤師・栄養士・診療放射線技師・診療エックス線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・歯科衛生士及び歯科技工士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。ただし、村長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

オ 級別資格基準表

(医療職3)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

別に定める

 

0

5

短大卒

 

 

7

別に定める

 

0

7

准看護師

准看護師養成所卒

 

 

 

 

0

備考

1 職務の級欄に掲げる「0」は、当該職務の級に決定するために必要な経験年数を示す。

2 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

3 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許等を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては看護師免許を取得した時)以後のものとする。

別表第2(第4条関係)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基礎学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

学校教育法による大学院博士課程の修了(医学又は歯学に関する課程にあっては大学院に4年以上、これらの課程以外にあっては大学院に5年以上在学した場合に限る。)

2 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了

3 大学6卒

1 学校教育法による大学の医学部医学科(医科大学の医学科を含む。)の卒業

2 学校教育法による大学の医学部歯学科又は歯学部歯学科(医科歯科大学の歯学科を含む。)の卒業

3 学校教育法による大学の獣医学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

4 大学専攻科卒

学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

5 大学4卒

1 学校教育法による4年制の大学の卒業

2 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

2 短大卒

1 短大3卒

1 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

2 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科卒業

3 学校教育法による高等専門学校の専攻科卒業

4 保健師助産師看護師法による看護師学校の卒業又は看護師養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

2 短大2卒

1 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

2 学校教育法による高等専門学校の卒業

3 学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

4 保育士養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

5 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者にかかる課程をいう。)の卒業

3 高校卒

1 高校専攻科卒

学校教育法による高等学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の専攻科の卒業

2 高校3卒

学校教育法による高等学校、又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の高等部の卒業

3 高校2卒

保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

4 中学卒

1 中学卒

学校教育法による中学校又は盲学校、ろう学校若しくは養護学校の中等部の卒業

備考

1 本表のそれぞれの学歴免許等の区分に相当すると認められる学歴免許等の資格については、別に定める。

2 この表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」及び「看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校及び看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第3(第5条関係) 経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員として同種の職務に従事した期間

100/100

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員と均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在籍期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 保育士、保健師、看護師、助産師の経験年数の算定において、換算率10割以下を適用できる場合は、備考2、3及び4の場合を除き学歴免許等欄に定める資格を取得し、かつ、保育士資格、保健師免許、看護師免許、又は助産師免許を取得した時以後の経験に限る。

2 保育士については、幼稚園において教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第2条に規定する教育職員として従事していた帰かんについて10割に換算することができる。

3 保健師及び助産師については、看護師実歴を10割に換算することができる。

4 看護師については、准看護師の期間は10割に換算することができる。又、派出看護師の期間は8割とする。

5 給食調理については、給食調理の業務の実歴(18歳以後の経験に限る。)について調理師免許〔調理師法(昭和33年法律第147号)第3条〕を有して従事していた期間は10割、それ以外の従事していた期間は8割に換算することができる。

6 「その他の期間」の「その他のもの」には、無職又は経歴の空白期間は含まれない。

別表第4(第6条関係) 修学年数調整表

学校区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

(16年)

(14年)

(12年)

(9年)

博士課程終了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程終了

18

+2

+4

+6

+9

大学6卒

18

+2

+4

+6

+9

大学専攻科卒

17

+1

+3

+5

+8

大学4卒

16

 

+2

+4

+7

短大3卒

16

-1

+1

+3

+6

短大2卒

14

-2

 

+2

+5

高校専攻科卒

13

-3

-1

+1

+4

高校3卒

12

-4

-2

 

+3

高校2卒

11

-5

-3

-1

+2

中学卒

9

-7

-5

-3

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表による。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、基準学歴区分欄の基準学歴に対する学歴区分欄に掲げる学歴免許等の資格についての調整年数を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄に、この表の学歴区分欄に掲げる学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合において、この表を適用するにあたっては、当該区分に対応する修学年数欄の年数を、その者が有する学歴免許等の資格(その区分に属する資格を含む。)に対応する修学年数欄の年数から減じた年数を、その者の有する学歴免許等の資格についての級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数を加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

別表第5(第9条関係) 初任給基準表

ア 行政職給料表(一) 初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般

試験(選考)

大学卒程度

大学卒

1級 25号俸

短大卒程度

短大卒

1級 15号俸

高校卒程度

高校卒

1級 5号俸

その他

高校卒

1級 1号俸

イ 医療職給料表(一) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

歯科医師

博士課程修了

1級 25号俸

大学6卒

1級 1号俸

ウ 医療職給料表(二) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級 15号俸

大学卒

2級 1号俸

栄養士

大学卒

2級 1号俸

短大卒

1級 11号俸

診療放射線技師

大学卒

2級 1号俸

短大3卒

1級 17号俸

診療エックス線技師

短大卒

1級 11号俸

臨床検査技師

大学卒

2級 1号俸

短大3卒

1級 17号俸

臨床工学技士

大学卒

2級 1号俸

短大3卒

1級 17号俸

歯科衛生士

短大卒

1級 11号俸

高校専攻科卒

1級 7号俸

歯科技工士

短大3卒

1級 17号俸

短大2卒

1級 11号俸

その他

高校卒

1級 1号俸

エ 医療職給料表(三) 初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級 11号俸

短大3卒

2級 5号俸

看護師

短大3卒

2級 5号俸

短大2卒

2級 1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級 1号俸

別表第6(第19条関係) 昇格時号俸対応表

ア 行政職給料表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

22

38

38

46

43

55

23

39

39

47

44

56

24

40

40

48

44

57

25

41

41

49

45

58

25

41

42

50

45

59

26

42

43

51

46

60

26

42

44

52

46

61

27

43

45

53

47

62

27

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54

47

63

28

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45

55

48

64

28

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29

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57

49

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29

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46

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31

47

47

61

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31

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71

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48

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50

72

32

48

48

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73

33

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74

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77

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68

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78

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50

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79

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51

80

36

50

51

68

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81

37

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51

69

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82

37

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52

69

51

83

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52

69

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84

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69

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85

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53

69

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86

39

52

53

70

51

87

40

52

53

70

51

88

40

52

53

70

51

89

41

53

54

71

52

90

41

53

54

72

52

91

42

53

54

73

52

92

42

53

54

74

52

93

43

53

55

75

53

94

 

54

55

 


95

 

54

55

 


96

 

54

55

 


97

 

54

55

 


98

 

54

56

 


99

 

55

56

 


100

 

55

56

 


101

 

55

56

 


102

 

55

56

 


103

 

55

57

 


104

 

56

57

 


105

 

56

57

 


106

 

56

57

 


107

 

56

57

 


108

 

56

58

 


109

 

56

58

 


110

 

57

58

 


111

 

57

58

 


112

 

57

58

 


113

 

57

59

 


114

 

57

 

 


115

 

57

 

 


116

 

58

 

 


117

 

58

 

 


118

 

58

 

 


119

 

58

 

 


120

 

58

 

 


121

 

58

 

 


122

 

59

 

 


123

 

59

 

 


124

 

59

 

 


125

 

59

 

 


イ 行政職給料表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

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1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

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1

9

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1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

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1

18

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1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

21

31

1

22

32

1

22

33

1

23

34

1

23

35

1

24

36

1

24

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1

25

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2

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3

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4

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5

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6

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7

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9

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13

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15

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18

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55

19

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20

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21

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22

45

59

23

46

60

24

46

61

25

47

62

26

47

63

27

48

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28

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29

49

66

30

50

67

31

51

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32

52

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33

53

70

34

53

71

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55

74

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75

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56

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57

78

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57

79

43

57

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45

58

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45

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47

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88

48

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89

49

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90

49

61

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50

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93

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96

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63

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99

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64

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54

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55

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56

65

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59

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120

60

68

121

61

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69

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69

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69

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69

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69

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69

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70

129

 

70

130

 

70

131

 

70

132

 

70

133

 

70

134

 

71

135

 

71

136

 

71

137

 

71

ウ 医療職給料表(一)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

1

19

1

3

1

1

20

1

4

1

1

21

1

5

1

1

22

2

6

1

1

23

3

7

1

1

24

4

8

1

1

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5

9

1

1

26

6

10

2

1

27

7

11

3

1

28

8

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4

1

29

9

13

5

1

30

10

14

6

1

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7

1

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8

1

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9

1

34

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1

35

15

19

11

1

36

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12

1

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13

1

38

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1

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1

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1

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1

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1

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1

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1

46

25

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2

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3

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4

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33

25

5

50

27

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6

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27

7

52

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28

8

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29

37

29

9

54

29

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9

55

29

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10

56

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10

57

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11

58

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11

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35

12

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30

40

36

12

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41

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13

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15

66

 

43

39

 

67

 

44

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68

 

44

40

 

69

 

45

41

 

70

 

45

41

 

71

 

45

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72

 

46

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73

 

46

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74

 

46

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75

 

47

43

 

76

 

47

43

 

77

 

47

43

 

78

 

48

43

 

79

 

48

44

 

80

 

48

44

 

81

 

48

44

 

82

 

48

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83

 

49

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84

 

49

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85

 

49

45

 

86

 

49

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87

 

49

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88

 

50

46

 

89

 

50

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90

 

50

 

 

91

 

50

 

 

92

 

50

 

 

93

 

51

 

 

94

 

51

 

 

95

 

51

 

 

96

 

51

 

 

97

 

51

 

 

エ 医療職給料表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

2

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1

1

3

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1

1

4

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1

1

5

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1

2

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1

3

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1

4

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1

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2

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3

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4

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5

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7

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13

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23

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20

24

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17

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18

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19

23

27

40

20

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21

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24

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33

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34

47

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35

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29

33

37

50

29

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30

36

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53

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41

54

31

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55

32

39

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32

40

44

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34

43

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52

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41

53

57

70

41

53

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71

41

54

59

72

42

54

60

73

42

55

61

74

42

55

61

75

43

56

62

76

43

56

62

77

43

57

63

78

44

57

63

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44

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80

44

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86


61

67

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61

68

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61

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61

69

90


61

70

91


61

71

92


62

72

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62

73

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62

73

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74

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62

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62

74

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99


63

74

100


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63

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74

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74

108



74

109



74

110



74

111



74

112



74

113



74

オ 医療職給料表(三)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

2

15

1

1

3

16

1

1

4

17

1

1

5

18

2

1

6

19

3

1

7

20

4

1

8

21

5

1

9

22

6

1

10

23

7

1

11

24

8

1

12

25

9

1

13

26

10

2

14

27

11

3

15

28

12

4

16

29

13

5

17

30

14

6

18

31

15

7

19

32

16

8

20

33

17

9

21

34

18

10

22

35

19

11

23

36

20

12

24

37

21

13

25

38

22

14

26

39

23

15

27

40

24

16

28

41

25

17

29

42

26

18

30

43

27

19

31

44

28

20

32

45

29

21

33

46

30

22

34

47

31

23

35

48

32

24

36

49

33

25

37

50

34

26

38

51

35

27

39

52

36

28

40

53

37

29

41

54

38

30

42

55

39

31

43

56

40

32

44

57

41

33

45

58

42

34

46

59

43

35

47

60

44

36

48

61

45

37

49

62

46

38

50

63

47

39

51

64

48

40

52

65

49

41

53

66

50

42

54

67

51

43

55

68

52

44

56

69

53

45

57

70

54

46

58

71

55

47

59

72

56

48

60

73

57

49

61

74

58

50

62

75

59

51

63

76

60

52

64

77

61

53

65

78

62

54

66

79

63

55

67

80

64

56

68

81

65

57

69

82

65

58

70

83

66

59

71

84

66

60

72

85

67

61

73

86

67

62

74

87

68

63

75

88

68

64

76

89

69

65

77

90

70

66

78

91

71

67

79

92

72

68

80

93

73

69

81

94

73

70

82

95

74

71

83

96

74

72

84

97

75

73

85

98

75

74

85

99

76

75

86

100

76

76

86

101

77

77

87

102

77

78

87

103

78

79

88

104

78

80

88

105

79

81

89

106

79

81

90

107

80

81

91

108

80

82

92

109

81

82

92

110

81

82

92

111

81

83

93

112

81

83

93

113

82

83

93

114

82

84

94

115

82

84

94

116

82

84

94

117

83

85

95

118

83

85

95

119

83

85

95

120

83

85

96

121

84

86

96

122

84

86

96

123

84

86

97

124

84

86

97

125

85

87

97

126

85

87

 

127

85

87

 

128

86

87

 

129

86

88

 

130

86

88

 

131

87

88

 

132

87

88

 

133

87

89

 

134

88

89

 

135

88

89

 

136

88

90

 

137

89

90

 

138

89

90

 

139

89

90

 

140

89

90

 

141

90

91

 

142

90

91

 

143

90

91

 

144

90

91

 

145

91

91

 

146

91

92

 

147

91

92

 

148

91

92

 

149

92

92

 

150

92

92

 

151

92

93

 

152

92

93

 

153

93

93

 

154

93

 

 

155

93

 

 

156

93

 

 

157

94

 

 

158

94

 

 

159

94

 

 

160

94

 

 

161

95

 

 

162

95

 

 

163

95

 

 

164

95

 

 

165

96

 

 

166

96

 

 

167

96

 

 

168

96

 

 

169

97

 

 

備考 これらの表の昇格後の号捧欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第7(第20条関係) 降格時号俸対応表

ア 行政職給料表(一)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20

20

12

12

5

35

21

21

13

13

6

36

22

22

14

14

7

37

23

23

15

15

8

39

24

24

16

16

9

40

25

25

17

17

10

42

26

26

18

18

11

43

27

27

19

19

12

44

28

28

20

20

13

45

29

29

21

21

14

46

30

30

22

22

15

47

31

31

23

23

16

48

32

32

24

24

17

49

33

33

25

25

18

50

34

34

26

26

19

51

35

35

27

27

20

52

36

36

28

28

21

53

37

37

29

29

22

54

38

38

30

30

23

55

39

39

31

31

24

56

40

40

32

32

25

58

41

41

33

33

26

60

42

42

34

34

27

62

43

43

35

35

28

64

44

44

36

36

29

66

45

45

37

37

30

68

46

46

38

38

31

70

47

47

39

39

32

72

48

48

40

40

33

74

49

49

41

41

34

76

50

50

42

42

35

78

51

51

43

43

36

80

52

52

44

44

37

82

53

53

45

45

38

84

54

54

46

46

39

86

55

55

47

47

40

88

56

56

48

48

41

90

58

57

49

50

42

92

60

58

50

52

43

93

62

59

51

54

44

93

64

60

52

56

45

93

66

63

53

58

46

93

68

66

54

60

47

93

70

69

55

62

48

93

72

72

56

64

49

93

76

75

57

66

50

93

80

78

58

76

51

93

84

81

59

88

52

93

88

84

60

92

53

93

93

88

61

93

54

93

98

92

62

93

55

93

103

97

63

93

56

93

109

102

64

93

57

93

115

107

65

93

58

93

121

112

66

93

59

93

125

113

67

93

60

93

125

113

68

93

61

93

125

113

69

93

62

93

125

113

70

93

63

93

125

113

71

93

64

93

125

113

72

93

65

93

125

113

73

93

66

93

125

113

74

93

67

93

125

113

75

93

68

93

125

113

80

93

69

93

125

113

85

93

70

93

125

113

88

93

71

93

125

113

89

93

72

93

125

113

90

93

73

93

125

113

91

93

74

93

125

113

92

93

75

93

125

113

93

93

76

93

125

113

93

93

77

93

125

113

93

93

78

93

125

113

93

93

79

93

125

113

93

93

80

93

125

113

93

93

81

93

125

113

93

93

82

93

125

113

93

93

83

93

125

113

93

93

84

93

125

113

93

93

85

93

125

113

93

93

86

93

125

113

93


87

93

125

113

93


88

93

125

113

93


89

93

125

113

93


90

93

125

113

93


91

93

125

113

93


92

93

125

113

93


93

93

125

113

93


94

93

125




95

93

125




96

93

125




97

93

125




98

93

125




99

93

125




100

93

125




101

93

125




102

93

125




103

93

125




104

93

125




105

93

125




106

93

125




107

93

125




108

93

125




109

93

125




110

93

125




111

93

125




112

93

125




113

93

125




114

93





115

93





116

93





117

93





118

93





119

93





120

93





121

93





122

93





123

93





124

93





125

93





イ 行政職給料表(二)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

25

18

54

26

19

55

27

20

56

28

21

57

30

22

58

32

23

59

34

24

60

36

25

61

37

26

62

38

27

63

39

28

64

40

29

65

41

30

66

42

31

67

43

32

68

44

33

69

45

34

70

46

35

71

47

36

72

48

37

73

49

38

74

50

39

75

51

40

76

52

41

77

53

42

78

54

43

79

55

44

80

56

45

82

58

46

84

60

47

86

62

48

88

64

49

90

65

50

92

66

51

94

67

52

96

68

53

98

70

54

100

72

55

102

74

56

106

76

57

110

79

58

114

82

59

118

85

60

120

88

61

121

91

62

121

94

63

121

97

64

121

100

65

121

105

66

121

110

67

121

115

68

121

121

69

121

127

70

121

133

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

137

94

121

137

95

121

137

96

121

137

97

121

137

98

121

137

99

121

137

100

121

137

101

121

137

102

121

137

103

121

137

104

121

137

105

121

137

106

121

137

107

121

137

108

121

137

109

121

137

110

121

137

111

121

137

112

121

137

113

121

137

114

121

137

115

121

137

116

121

137

117

121

137

118

121

137

119

121

137

120

121

137

121

121

137

122

121

137

123

121

137

124

121

137

125

121

137

126

121

137

127

121

137

128

121

137

129

121

137

130

121

137

131

121

137

132

121

137

133

121

137

134

121


135

121


136

121


137

121


ウ 医療職給料表(一)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

1

21

17

25

45

2

22

18

26

46

3

23

19

27

47

4

24

20

28

48

5

25

21

29

49

6

26

22

30

50

7

27

23

31

51

8

28

24

32

52

9

29

25

33

54

10

30

26

34

56

11

31

27

35

58

12

32

28

36

60

13

33

29

37

62

14

34

30

38

64

15

35

31

39

65

16

36

32

40

65

17

37

33

41

65

18

38

34

42

65

19

39

35

43

65

20

40

36

44

65

21

41

37

45

65

22

42

38

46


23

43

39

47


24

44

40

48


25

46

41

49


26

48

42

50


27

50

43

51


28

52

44

52


29

56

45

53


30

60

46

54


31

64

47

55


32

65

48

56


33

65

49

57


34

65

50

58


35

65

51

59


36

65

52

60


37

65

54

62


38

65

56

64


39

65

58

66


40

65

60

68


41

65

62

70


42

65

64

74


43

65

66

78


44

65

68

82


45

65

71

86


46

65

74

88


47

65

77

89


48

65

82

89


49

65

87

89


50

65

92

89


51

65

97

89


52

65

97

89


53

65

97

89


54

65

97

89


55

65

97

89


56

65

97

89


57

65

97

89


58

65

97

89


59

65

97

89


60

65

97

89


61

65

97

89


62

65

97

89


63

65

97

89


64

65

97

89


65

65

97

89


66

65

97



67

65

97



68

65

97



69

65

97



70

65

97



71

65

97



72

65

97



73

65

97



74

65

97



75

65

97



76

65

97



77

65

97



78

65

97



79

65

97



80

65

97



81

65

97



82

65

97



83

65

97



84

65

97



85

65

97



86

65

97



87

65

97



88

65

97



89

65

97



90

65




91

65




92

65




93

65




94

65




95

65




96

65




97

65




エ 医療職給料表(二)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

1

21

17

13

2

22

18

14

3

23

19

15

4

24

20

16

5

25

21

17

6

26

22

18

7

27

23

19

8

28

24

20

9

29

25

21

10

30

26

22

11

31

27

23

12

32

28

24

13

33

29

25

14

34

30

26

15

35

31

27

16

36

32

28

17

37

33

29

18

38

34

30

19

39

35

31

20

40

36

32

21

41

37

33

22

42

38

34

23

43

39

35

24

44

40

36

25

45

41

37

26

46

42

38

27

47

43

39

28

48

44

40

29

50

45

41

30

52

46

42

31

54

47

43

32

56

48

44

33

58

49

45

34

60

50

46

35

62

51

47

36

64

52

48

37

65

53

49

38

66

54

50

39

67

55

51

40

68

56

52

41

71

57

53

42

74

58

54

43

77

59

55

44

80

60

56

45

82

61

57

46

84

62

58

47

85

63

59

48

85

64

60

49

85

65

61

50

85

66

62

51

85

67

63

52

85

68

64

53

85

70

65

54

85

72

66

55

85

74

67

56

85

76

68

57

85

78

69

58

85

80

70

59

85

82

71

60

85

84

72

61

85

91

74

62

85

98

76

63

85

105

78

64

85

105

80

65

85

105

82

66

85

105

84

67

85

105

86

68

85

105

88

69

85

105

89

70

85

105

90

71

85

105

91

72

85

105

92

73

85

105

94

74

85

105

113

75

85

105

113

76

85

105

113

77

85

105

113

78

85

105

113

79

85

105

113

80

85

105

113

81

85

105

113

82

85

105

113

83

85

105

113

84

85

105

113

85

85

105

113

86

85

105

113

87

85

105

113

88

85

105

113

89

85

105

113

90

85

105

113

91

85

105

113

92

85

105

113

93

85

105

113

94

85

105

113

95

85

105

113

96

85

105

113

97

85

105

113

98

85

105

113

99

85

105

113

100

85

105

113

101

85

105

113

102

85

105

113

103

85

105

113

104

85

105

113

105

85

105

113

106


105


107


105


108


105


109


105


110


105


111


105


112


105


113


105


オ 医療職給料表(三)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

1

17

25

13

2

17

26

14

3

17

27

15

4

18

28

16

5

19

29

17

6

20

30

18

7

21

31

19

8

22

32

20

9

23

33

21

10

24

34

22

11

26

35

23

12

27

36

24

13

28

37

25

14

29

38

26

15

31

39

27

16

32

40

28

17

33

41

29

18

34

42

30

19

35

43

31

20

36

44

32

21

37

45

33

22

38

46

34

23

39

47

35

24

40

48

36

25

41

49

37

26

42

50

38

27

43

51

39

28

44

52

40

29

45

53

41

30

46

54

42

31

47

55

43

32

48

56

44

33

49

57

45

34

50

58

46

35

51

59

47

36

52

60

48

37

53

61

49

38

54

62

50

39

55

63

51

40

56

64

52

41

57

65

53

42

58

66

54

43

59

67

55

44

60

68

56

45

61

69

57

46

62

70

58

47

63

71

59

48

64

72

60

49

65

73

61

50

66

74

62

51

67

75

63

52

68

76

64

53

69

77

65

54

70

78

66

55

71

79

67

56

72

80

68

57

73

81

69

58

74

82

70

59

75

83

71

60

76

84

72

61

77

85

73

62

78

86

74

63

79

87

75

64

80

88

76

65

82

89

77

66

84

90

78

67

86

91

79

68

88

92

80

69

89

93

81

70

90

94

82

71

91

95

83

72

92

96

84

73

94

97

85

74

96

98

86

75

98

99

87

76

100

100

88

77

102

101

89

78

104

102

90

79

106

103

91

80

108

104

92

81

112

107

93

82

116

110

94

83

120

113

95

84

124

116

96

85

127

120

98

86

130

124

100

87

133

128

102

88

136

132

104

89

140

135

105

90

144

140

106

91

148

145

107

92

152

150

110

93

156

153

113

94

160

153

116

95

164

153

119

96

168

153

122

97

169

153

125

98

169

153

125

99

169

153

125

100

169

153

125

101

169

153

125

102

169

153

125

103

169

153

125

104

169

153

125

105

169

153

125

106

169

153

125

107

169

153

125

108

169

153

125

109

169

153

125

110

169

153

125

111

169

153

125

112

169

153

125

113

169

153

125

114

169

153


115

169

153


116

169

153


117

169

153


118

169

153


119

169

153


120

169

153


121

169

153


122

169

153


123

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153


124

169

153


125

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153


126

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128

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129

169



130

169



131

169



132

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133

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134

169



135

169



136

169



137

169



138

169



139

169



140

169



141

169



142

169



143

169



144

169



145

169



146

169



147

169



148

169



149

169



150

169



151

169



152

169



153

169



別表第7の2(第23条関係) 昇給号俸数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号俸数

8以上

6

4

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号俸数は給与条例第5条第5項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号俸数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第8(第30条関係) 休職期間等換算表

区分

休職等の期間

換算率

学術・研究等

学校、研究所その他これに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事することによる休職の期間

3/3以下

外国政府等の業務

外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きにより、その職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事することによる休職の期間

3/3以下

派遣

派遣職員の派遣の期間

3/3以下

通勤災害

通勤による負傷又は疾病にかかり、地方公務員災害補償法の適用を受けて療養のため勤務しない期間

2/3以下

結核休職

職員の結核休養に関する条例(昭和50年条例第17号)第3条及び第6条第2項の規定による休養期間

1/2以下

病気休業

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職又は公務外の負傷又は疾病による病気休暇(結核休養を除く。)の期間

1/3以下

被災

公務外で水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となったことによる休職の期間

1/3以下

専従休職

地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可の有効期間

2/3以下

刑事休職

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の期間に限る。)

3/3以下

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

平成18年3月31日 規則第6号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第6号
平成18年6月21日 規則第13号
平成19年3月26日 規則第3号
平成21年3月26日 規則第15号
平成23年3月29日 規則第3号
平成24年2月23日 規則第27号
平成24年12月17日 規則第14号
平成25年3月29日 規則第13号
平成26年2月21日 規則第1号
平成26年12月1日 規則第11号
平成27年3月31日 規則第9号
平成27年11月1日 規則第16号
平成28年3月1日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第30号
平成30年3月15日 規則第3号
平成30年12月4日 規則第23号
令和2年3月23日 規則第3号
令和4年12月23日 規則第14号