○三宅村職員特殊勤務手当支給条例

平成18年3月23日

条例第4号

三宅村職員特殊勤務手当支給条例(昭和41年三宅村条例第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項並びに三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「職員給与条例」という。)及び三宅村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年三宅村条例第9号)第10条第14条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の区分)

第2条 特殊勤務手当の区分は、次のとおりとする。

(1) 防疫等業務手当

(2) 行旅病人、同死亡人取扱作業従事職員特別手当

(3) 夜間看護手当

(4) 救急業務従事職員特別手当

(5) 深夜特殊業務手当

(防疫等業務手当)

第3条 防疫等業務手当は、次の各号に掲げる場合に支給する。

(1) 伝染病患者又は伝染病の疑のある患者の救護作業

(2) 伝染病菌の付着し、又は付着の危険のある物件の処理作業

(3) 診療所に勤務する看護師、准看護師及び臨床工学技士が、血液透析若しくはこれに伴う業務に従事したとき。

2 前項に規定する手当の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第2号に規定する場合 従事した日1日につき500円

(2) 前項第3号に規定する場合 従事した日1日又は1勤務につき720円

(行旅病人、同死亡人取扱作業従事職員特別手当)

第4条 行旅病人、同死亡人取扱作業従事職員特別手当は、職員が行旅病人、同死亡人の取扱作業に従事したときにこれを支給する。ただし、行旅病人につきその取扱が軽微であると認められるときは、この限りでない。

2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき行旅病人300円、行旅死亡人500円とする。

(夜間看護手当)

第5条 夜間看護手当は、診療所の病棟に勤務する看護師又は准看護師が正規の勤務時間による職務の一部若しくは全部が深夜(「午後10時後翌日の午前5時前の間」をいう。次項において同じ。)において行われる看護師等の業務に従事したとき支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務する1日につき5,200円とする。

(救急業務従事職員特別手当)

第6条 救急業務従事職員特別手当は、消防職員が救急業務に従事したときにこれを支給する。

2 前項に規定する手当の額は、出場1回につき380円とする。

3 前項の規定にかかわらず、救急救命士の資格を有し、救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条に規定する救急救命措置に従事した場合の手当の額は、1回につき500円とする。

(深夜特殊業務手当)

第7条 深夜特殊業務手当は、消防職員が正規の勤務時間の全部又は一部が午後10時から翌日の午前5時までの間に割り振られた勤務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、1勤務につき490円とする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(防疫等業務手当の特例)

第2条 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)から村民及び来島者の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって、新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の救護、その他これらの者に接する作業、新型コロナウイルス感染症の病原体が付着し若しくは付着の危険性がある物件の処理作業、又は新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の輸送業務に従事したときは、防疫等業務手当を支給する。この場合において、第3条の規定は適用しない。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくは新型コロナウイルス感染症に感染した疑いのある者の身体に接触して、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業、その他村長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては4,000円)とする。

三宅村職員特殊勤務手当支給条例

平成18年3月23日 条例第4号

(令和4年7月1日施行)