○三宅村民帰島支援等義援金積立基金条例

平成18年3月31日

条例第13号

(設置)

第1条 平成12年に発生した三宅島噴火活動に伴う村民の帰島に際し、東京都から配分された「三宅村民帰島支援のための義援金」等を原資とし、被災した村民の帰島後の生活再建を支援するため配分を決定した義援金及び配分した義援金に残余が生じた場合に村が行う生活再建支援事業の資金に充当するため、三宅村民帰島支援等義援金積立基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積立てる額は、予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。

(処分)

第5条 この基金は、第1条の目的以外には処分することができない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村民帰島支援等義援金積立基金条例

平成18年3月31日 条例第13号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月31日 条例第13号