○三宅村移動通信用鉄塔施設設置条例

平成19年3月9日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、三宅村移動通信用鉄塔施設(以下「鉄塔施設」という。)の設置に関し必要な事項を定め、携帯電話等の利用区域を拡大し、情報通信格差の是正を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 鉄塔施設の名称及び位置は別表のとおりとする。

(使用者)

第3条 鉄塔施設は、移動通信の業務(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第6号で規定する業務のうち、携帯及び自動車電話に関する業務をいう。)を行う電気通信事業者(電気通信事業法第2条第5号で規定する者をいう。)に、使用させる。

(管理)

第4条 鉄塔施設の維持、管理及び補修は施設を使用する者が行い、その経費は鉄塔施設を使用する者が負担するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

三宅村神着移動通信用鉄塔施設

三宅村神着936番地1

三宅村伊豆移動通信用鉄塔施設

三宅村伊豆1053番地

三宅村伊ヶ谷移動通信用鉄塔施設

三宅村伊ヶ谷330番地

三宅村神着島下移動通信用鉄塔施設

三宅村神着1427番地2

三宅村阿古薄木移動通信用鉄塔施設

三宅村阿古960番地1

三宅村移動通信用鉄塔施設設置条例

平成19年3月9日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成19年3月9日 条例第4号
平成23年3月28日 条例第4号