○三宅村職員の職名に関する規則

平成18年6月21日

規則第12号

三宅村職員の職名に関する規則(平成10年三宅村訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、法令に特別に定めるものを除くほか、三宅村に勤務する職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に定める職員をいう。以下「職員」という。)の職名について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の職名)

第2条 職員の職名は、職層名及び職務名による。

(職層名)

第3条 職層名は、次のとおりとする。

(1) 副参事

(2) 主事

(3) 技師

(職層名の適用区分)

第4条 前条に規程する職層名の適用区分は、次の各号に定めるところによる。

(1) 副参事は、統括課長、課長又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。

(2) 主事は、前号に定める職員を除く事務の職員の職層名とする。

(3) 技師は、前各号に定める職員以外の職員の職層名とする。

(職務名)

第5条 職務名は、別表のとおりとする。

(法令職名)

第6条 この規則で定める職名のほかに、他の法令で別の定めがあるものについては、別の職名を併せて用いることができるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、別に辞令が発せられない限り、現に在職する職員の職名は、その職名に変更されたものとみなす。

(平成27年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、別に辞令が発せられない限り、現に在職する職員の職名は、その職名に変更されたものとみなす。

別表(第5条関係)

職層名

職務名

副参事

統括課長、課長、室長、事務局長、事務長、担当課長、主幹

主事

課長補佐、係長、担当係長、次席、出張所長、主任

技師

保育園長、副園長、園長補佐、主任保育士、保育士、医師、薬剤師長、薬剤師、臨床検査技師長、臨床検査技師、診療所エックス線技師、診療所エックス線技師長、レントゲン技師、保健師長、主任保健師、保健師、助産師長、主任、助産師、助産師、看護師長、副看護師長、主任看護師、看護師、准看護師、自動車運転手、作業員

その他

村長が指定する職務名については、村長が指名する名称をもって上記の職務名に代えるものとする。

三宅村職員の職名に関する規則

平成18年6月21日 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年6月21日 規則第12号
平成27年3月31日 規則第5号