○三宅村伊ヶ谷ふれあい館設置条例

平成20年9月29日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、三宅村伊ヶ谷ふれあい館(以下「ふれあい館」という。)の設置に関して必要な事項を定め、住民と観光客等が施設を活用することにより、人と人とのふれあいを深め、交流を推進して観光振興を促進することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、以下のとおりとする。

名称

位置

三宅村伊ヶ谷ふれあい館

東京都三宅島三宅村伊ヶ谷299番地

(行為の禁止)

第3条 ふれあい館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(2) 施設及び備付物件を滅失又はき損すること。

(3) ごみその他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(4) 許可なく物品販売、宣伝、興行その他これに類する行為をすること。

(5) その他ふれあい館の設置目的に反すること。

(その他)

第4条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村伊ヶ谷ふれあい館設置条例

平成20年9月29日 条例第21号

(平成20年9月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年9月29日 条例第21号