○三宅村暴力団排除条例

平成23年12月20日

条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、三宅村(以下「村」という。)における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、村及び村民等の責務、役割を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定め、もって村民の安全で平穏な生活を確保し、事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。

(4) 住民等 村民及び事業者をいう。

(5) 事業者 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。

(6) 暴力団排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより村民生活又は村の区域内の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除活動は、村民等が、暴力団は村民の生活及び村内の事業活動に悪影響を与える存在であると認識した上で、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団を利用しないこと、暴力団に資金提供する等の協力をしないことを基本として、村、警察その他関係機関及び村民等の連携及び協力により推進されなければならない。

(村の責務)

第4条 村は、村民等の協力を得るとともに、警察その他関係機関(以下「警察等」という。)との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を推進するものとする。

(村民等の責務)

第5条 村民等は、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。

(1) 暴力団排除活動に自主的、かつ、相互に連携して取り組むこと。

(2) 村が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力すること。

(3) 暴力団排除活動に資する情報を知ったときは、村又は警察に当該情報を提供すること。

(村の事務及び事業における暴力団排除措置)

第6条 村は、公共工事その他村の事務又は事業により、暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとならないよう、村が締結する売買、賃借、請負その他の契約に関し、契約の相手方、代理又は媒介をする者等が暴力団関係者でないことを確認するなど、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとし、契約等締結後に相手方が暴力団関係者と判明した場合は契約解除することができる。

2 村は、暴力団関係者を、村が実施する入札に参加させない等必要な措置を講ずるものとし、入札後に相手方が暴力団関係者と判明した場合はその入札を無効とすることができる。

3 村は、村営住宅の契約に関し契約の相手方が暴力団関係者と判明した場合契約を解除することができる。

(村が設置する公の施設等の利用の拒否)

第7条 村長若しくは教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者で村が設置する公の施設を管理する者をいう。)は、村が設置する公の施設、公の交通手段(以下「公の施設等」という。)の利用者について、当該公の施設等の利用の目的又は内容が暴力団の活動を助長し、又は運営に資することとなるものと認めるときは、当該公の施設等の利用について定める他の条例の規定にかかわらず、当該公の施設等の利用を拒むことができる。

(広報及び啓発)

第8条 村は、村民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより暴力団排除活動の気運が醸成されるよう、警察等と連携し、広報及び啓発を行うものとする。

(住民等に対する支援)

第9条 村は、村民等が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、警察等と連携し、村民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(村民等の安全確保のための措置)

第10条 村長は、祭り、花火大会等の興行において暴力団関係者が利益を得たり、暴力団の威力を示して行う行為により、村民等に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、警察署の長に対し、市民等の安全及び平穏な生活を確保するための必要な措置を講ずるよう要請することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村暴力団排除条例

平成23年12月20日 条例第32号

(平成23年12月20日施行)