○三宅村職員研修規程

平成23年4月26日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、村長が行う職員の勤務能率の発揮及び増進のために行う職員研修(以下「研修」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員等の責務)

第2条 すべての職員は、村民全体の奉仕者として、自らその人格及び教養を高め、現についている職又は将来就くことが予想される職の職務の遂行に必要な知識、技術、態度等を修得し、もって村行政の民主的かつ能率的な運営に資するよう努めなければならない。

2 管理監督の地位にある職員(以下「所属長」という。)は、所属職員に対して研修の趣旨を徹底し、所属職員が積極的に自主研修を行うよう必要な助言及び指導を行うとともに、研修を受ける職員が研修に専念できるよう適切な措置を講じなければならない。

(研修の種類及び意義)

第3条 研修は、次の各号に掲げる種類に区分し、その意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 研修所研修 村長又は他の機関が実施する研修会等に職員を参加させ、職務を遂行するために必要な知識及び技術又は技能を修得させる研修をいう。

(2) 職場研修 日常業務を通じ、又は機会を設けて業務の遂行上必要とされる知識及び技能を修得させるため、所属長が所属の職員に対して行う指導、講習等をいう。

(3) 自主研修 職員がその職務の遂行能力の向上又は自己啓発を図るために行う学習、研究等をいう。

(4) 派遣研修 職員を国、地方公共団体その他の機関又は団体等に派遣して行う研修をいう。

(研修計画及び実施)

第4条 総務課長は、毎年度当初において研修所研修の年間計画を作成し、及び各種研修の調整を行うものとする。

2 所属長は、前条第2号に規定する職場研修を計画し、及は実施するものとする。

3 総務課長は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 職場研修及び自主研修に対し必要な上限、指導及び調整を与えること。

(2) 前号に掲げるもののほか、研修の効果を上げるために必要な施策を計画し、及び実施すること。

(研修生の決定)

第5条 研修を受講する職員(以下「研修生」という。)の決定は、当該研修の実施に際し、その都度次に掲げる方法により行う。

(1) 村長、副村長及び総務課長の選考による指名

(2) 所属長の選考による推薦

2 前項各号以外の決定方法がある場合は、別に定めるものとする。

(研修命令)

第6条 研修が決定したときは、村長は所属長を通じて、当該研修生に対し研修命令書(様式第1号)又は派遣研修命令書(様式第2号)を発するものとする。

2 研修命令は、口頭により行うことができる。

(研修生の服務)

第7条 研修生は、研修を受けるにあたり、欠席、遅刻、早退又は退席してはならない。ただし、総務課長の承認を得たときは、この限りではない。

2 研修生は、規律を守り、誠実に研修を受けなければならない。

3 総務課長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその者の研修を停止し、又は免除することができる。

(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため研修に耐えられないとき。

(3) 前2号にかかげるもののほか、研修に支障があるとき。

4 総務課長は、前項の規定により研修を停止し、又は免除したときは、直ちにその旨を当該研修生の所属長に通知するものとする。

(研修復命)

第8条 研修を受けた職員は、当該研修の終了後、総務課長が定める期日までに研修復命書(様式第3号)を所属長を経由して村長又は副村長に提出しなければならない。

(講師)

第9条 一般研修の講師は、職員又は学識経験者のうちから村長が指名し、又は依頼する。

(職務専念の義務の免除)

第10条 自主研修の場合を除き、研修生及び前条の規定により講師に指名された職員は、必要に応じ研修を受け、また講師としての業務を行う間、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年三宅村条例第45号)第2条第1号に規定する承認を得たものとみなす。

(教材等の貸与又は支給)

第11条 総務課長は、必要があると認めるときは、研修生及び第11条の規定により講師に指名された職員に対して、教材その他研修に必要な物品を貸与し、又は支給することができる。

(研修効果の測定)

第12条 村長は、研修の効果を測定するため必要があると認めるときは、試験を行うことができる。ただし、研修復命書の提出その他の方法により試験に代えることができる場合は、この限りではない。

(研修の終了)

第13条 研修生が各研修について全課程のおおむね3分の2以上の課程を修めたときは、当該研修を修了したものとする。

2 研修の終了又は未終了の決定は、村長又は副村長が行う。

3 研修修了者に対する終了の通知は、口頭により行うことができる。

(研修台帳への記載)

第14条 研修を修了した職員については、当該研修につき必要な事項を記録し保管するものとする。

(研修の受託)

第15条 村長は、他の任命権者からその任命に係る職員の研修を委託された場合においては、この訓令を準用して当該職員の研修を実施する。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか、職員研修に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、平成23年5月1日から施行する。

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三宅村職員研修規程

平成23年4月26日 訓令第5号

(平成23年5月1日施行)