○管理職手当の支給規則

平成23年9月1日

規則第19号

管理職手当の支給規則(昭和51年三宅村規則第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「給与条例」という。)第9条の規定に基づいて支給する管理職手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給額)

第2条 管理職手当を支給する職員の職務及び管理職手当の額は、別表のとおりとする。

(条例附則第5項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条 条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「職務及び管理職手当の額は、別表のとおり」とあるのは、「職務は、別表のとおりとし、管理職手当の額は、別表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(日割計算)

第4条 別表に掲げる職務(以下「指定職務」という。)にある者が、月の中途において管理職手当の支給区分を異にする指定職務に補せられた場合には、それぞれの指定職務に係る管理職手当を日割計算により支給する。

2 指定職務以外の職にある者が、月の中途において指定職務に補せられた場合又は指定職務を離れた場合には、その指定職務に係る管理職手当を日割計算により支給する。

(支給停止)

第5条 指定職務にある者が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。

(支給)

第6条 管理職手当は、前各条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じて支給する。

この規則は、平成23年9月1日から施行する。

(平成25年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年10月1日から平成26年3月31日までの間における手当の月額の特例)

2 平成25年10月1日から平成26年3月31日まで間における管理職手当の支給額は、改正後の管理職手当の支給規則第2条及び第3条で定める額に10分の1を減じて得た額とする。

(平成27年規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

管理職手当の支給を受ける職

適用給料表

支給額

統括課長

行政職給料表(一)6級

62,300円

課長、担当課長、主幹、消防長、事務局長

行政職給料表(一)5級

59,500円

管理職手当の支給規則

平成23年9月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)