○三宅村社会体育施設設置条例

平成23年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 体育、スポーツ及びレクリエーションの普及振興を図り、村民の心身の健全な発達に寄与することを目的として、三宅村体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

区分

名称

位置

屋内運動場

阿古体育館

東京都三宅島三宅村阿古497番地

屋外運動場

坪田グラウンド

東京都三宅島三宅村坪田3034番地

(管理)

第3条 体育施設は三宅村教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(事業)

第4条 体育施設は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 施設の利用公開に関すること。

(2) 体育、スポーツ及びレクリエーションの指導及び普及に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(利用の許可)

第5条 体育施設を利用しようとする者は、委員会に申請し、その許可を受けなければならない。

2 委員会は利用を許可する場合において、体育施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(許可の制限)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を目的として利用するおそれがあると認めるとき。

(3) 体育施設の管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が利用を不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用の制限若しくは停止をすることができる。

(1) 第6条第1号から第3号までのいずれかに該当するとき。

(2) 利用の目的又は条件に違反したとき。

(3) この条例若しくはこれに基づく委員会規則の規定又は委員会の指示に違反したとき。

(4) 災害その他の事故により体育施設の利用ができなくなったとき。

(5) 前各号のほか、委員会が特に必要と認めるとき。

(使用料)

第8条 体育施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に定めた使用料を納付しなければならない。

屋内運動場

名称

団体利用(1時間)

個人利用(1名/1時間)

阿古体育館

1,000円

300円

屋外運動場

名祢

団体利用(1時間)

個人利用

坪田グラウンド

1,000円

無料

(使用料の減免)

第9条 委員会は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(利用権の譲渡禁止)

第11条 利用者は、体育施設を利用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更等の禁止)

第12条 利用者は、体育施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は体育器具を利用目的以外に利用してはならない。ただし、あらかじめ委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、体育施設の利用を終了したときは、利用した設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の許可を取り消され、又は利用の制限若しくは停止をされたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、体育施設の利用に際し、その責に帰すべき事由により、その施設に損害を与えたときは、委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(免責)

第15条 三宅村は、利用者が村の責によらない事故のために身体的損傷を受けたときは、その責を負わない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

三宅村社会体育施設設置条例

平成23年3月28日 条例第9号

(平成25年4月1日施行)