○三宅村職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成24年4月1日

規則第9号

(通則)

第1条 三宅村職員(以下「職員」という。)に対する児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項の規定による給付(以下「特例給付」という。)を含む以下同じ。)の認定及び支給に関する事務の取扱いについては、法、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号によるほか、この規則に定めるところによる。

(支払日)

第2条 児童手当(法第8条第4項ただし書に規定する児童手当を除く。)の支払日は、同項本文に規定する支払期月に当該職員の給料の支給日とする。

(実施細目)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(特例給付についての準用)

第4条 前条までの規定は、特例給付の認定及び支給に関する事務について準用する。この場合において、第2条中「法第8条第4項ただし書」とあるのは、「法附則第2条第3項において準用する法第8条第4項ただし書」と読み替えるものとする。

この規則は平成24年4月1日から施行する。

三宅村職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

平成24年4月1日 規則第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成24年4月1日 規則第9号