○公益的法人等への三宅村職員の派遣等に関する規則

平成24年3月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への三宅村職員の派遣等に関する条例(平成24年三宅村条例第6号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、別表に揚げるものとする。

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により三宅村以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されたいた者であって、引き続き職員として採用されたもの

(2) 法令等の規定に基づく免許又は資格を必要とする職に採用された職員で、村長が定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めるもの

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の前日までに、職員の派遣に関する手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第11号)

この規則は公布の日から施行し、平成24年7月2日から適用する。

(平成25年規則第2号)

この規則は公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

財団法人東京都島しょ振興公社

一般社団法人三宅島観光協会

社会福祉法人三宅島あじさいの会

公益的法人等への三宅村職員の派遣等に関する規則

平成24年3月19日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成24年3月19日 規則第10号
平成24年6月20日 規則第11号
平成25年3月1日 規則第2号
令和2年3月23日 規則第5号