○三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成25年1月24日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期限を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期限を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料月額は、次の表を適用する。

号給

給料月額

1

376,000円

2

422,000円

3

472,000円

4

533,000円

5

608,000円

6

710,000円

7

830,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて規則に定める基準に従い、前項の表に掲げる号給のいずれかに各付し、同表により給料を支給しなければならない。

3 任命権者は、特定任期付職員の給料について、特別の事情により第1項の表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1以上の整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額をその給料月額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 前2項の規定による号給の格付、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(特定任期付職員に対する給与条例の規定の適用)

第8条 特定任期付職員に対する三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号。以下「給与条例」という。)第2条の規定に適用については、同条中「勤勉手当」とあるのは、「勤勉手当並びに三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成25年三宅村条例第2号)第7条第4項の特定任期付職員業績手当」とする。

(給与条例の適用除外)

第9条 給与条例第4条第5条第8条第11条第12条第12条の3第16条から第17条の2まで、第21条及び第21条の2の規定は、特定任期付職員には適用しない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(三宅村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条による改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の給与条例(次項及び附則第5項において「改正後の給与条例」という。)の規定、第4条の規定(三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)附則第5項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項及び附則第5項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)の前日において、任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して規則で定める。

(給与の内払)

5 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替え日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

6 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、第4条の規定による改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して規則で定める。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 切替日に前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(規則への委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び、第3条の規定による改正後の三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成27年4月1日から適用する。

(適用日における任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

3 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表に掲げる号給の給料月額との権衡を考慮して規則で定める。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び、第3条の規定による改正後の三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び、第3条の規定による改正後の三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び、第3条の規定による改正後の三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び、第3条の規定による改正後の三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の三宅村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び、第3条の規定による改正後の三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

三宅村一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成25年1月24日 条例第2号

(令和4年12月7日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年1月24日 条例第2号
平成26年11月28日 条例第18号
平成28年3月8日 条例第5号
平成28年12月14日 条例第26号
平成30年3月9日 条例第1号
平成30年12月13日 条例第19号
令和元年12月3日 条例第10号
令和4年12月7日 条例第20号