○三宅村交流センター設置管理条例

平成25年6月26日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、三宅村交流センター(以下「交流センター」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定め、村民や来島者が集い交流する場として施設の利活用を促進し、もって観光産業の振興に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 三宅村交流センター

(2) 位置 東京都三宅島三宅村阿古672―3番地

(施設)

第3条 交流センターに、次の施設を置く。

(1) 交流フロア

(2) 厨房施設

(事業)

第4条 交流センターで実施する事業は次に掲げるとおりとする。

(1) 観光情報の提供及び宣伝に関する事業

(2) 地場産品等を活用した飲食物の提供に関する事業

(3) 物産等の展示及び提供に関する事業

(4) 研修及び集会の場を提供する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、第1条による目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第5条 村長は、交流センターの管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者の指定手続等は、三宅村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年三宅村条例第1号)の定めによるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、この条例及び第11条に基づく規則の定めるところに従い、適正に交流センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第8条 指定管理者の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業に関すること。

(2) 交流センターの管理運営に関すること。

(3) 交流センターの施設、設備、備品の維持管理に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が管理上必要と認める業務に関すること。

(個人情報の取り扱い)

第9条 指定管理者は、交流センターの管理業務を通じて取得した個人情報(以下「個人情報」という。)の漏えい防止及びその他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者の役員及び職員は、交流センターの管理業務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も同様とする。

(守秘義務)

第10条 指定管理者の役員及び職員は、交流センターの管理業務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。指定管理者の役員又は職員でなくなった後も同様とする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

三宅村交流センター設置管理条例

平成25年6月26日 条例第22号

(平成25年7月1日施行)