○三宅村印鑑条例施行規則

平成24年7月9日

規則第15号

三宅村印鑑条例施行規則(昭和31年三宅村規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、三宅村印鑑条例(平成6年三宅村条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録等の申請)

第2条 条例第4条の規定による申請をしようとする者は、様式第1号による印鑑登録申請書を村長に提出しなければならない。

(印鑑登録原票)

第3条 条例第8条に規定する印鑑登録原票は、様式第2号によるものとする。

(印鑑登録証亡失及び廃止の届出)

第4条 条例第11条及び第14条による届出は、様式第3号によるものとする。

(印鑑登録の証明の申請)

第5条 条例第19条に規定による申請をしようとする者は、印鑑登録証を提示して様式第4号を提出するものとする。

(文書保存期限)

第6条 印鑑登録原票の除票その他の書類の保存期間は、次に掲げる期間の範囲内とするものとする。

(1) 印鑑登録原票の除票にあっては、5年

(2) 印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年

この規則は、平成24年7月9日より施行する。

画像

画像

画像

画像

三宅村印鑑条例施行規則

平成24年7月9日 規則第15号

(平成24年7月9日施行)