○三宅村職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成25年3月14日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、三宅村職員の育児休業等に関する条例(平成25年三宅村条例第8号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(当該請求に係る子の出生の日から57日間以内に育児休業をしようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(条例第2条第4号ロの規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第4号ロの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号ロの規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号ロの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ロに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ロに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの並びに児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている者であって、同法第6条の4第1号に規定する養育里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない者に限る。)及び同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親であるものを含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の4第2号の規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は、条例第2条の4第2号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6月到達日」と読み替えるものとする。

第3条 削除

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 第2条第1項及び第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

第5条 削除

第6条 削除

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の規定による届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。

(条例第10条第5号の規定による申出)

第8条 第3条の規定は、条例第10条第5号の規定による申出について準用する。この場合において、第3条第2項中「第2条第1項」とあるのは、第7条と読み替えるものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第9条 条例第12条に規定する請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。

3 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書は、様式第2号によるものとする。

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第10条 第7条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(条例第17条第2号ロの規則で定める非常勤職員)

第10条の2 条例第17条第2号ロの規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第12条 第7条の規定は、部分休業について準用する。

(給与等の減額)

第13条 条例第19条の規定により給与の減額をする場合には、三宅村職員の給与に関する条例(昭和42年三宅村条例第34号)第15条の規定を準用し、部分休業給与減額整理簿(様式第6号)により処理するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(三宅村職員の育児休業等に関する規則の廃止)

2 三宅村職員の育児休業等に関する規則(平成23年三宅村規則第7号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(旧規則の廃止に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際に旧規則により育児休業等に関する申出をしている者は、この規則により申出した者とみなす。

(平成29年規則第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する

(令和4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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三宅村職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成25年3月14日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成25年3月14日 規則第6号
平成29年3月8日 規則第3号
令和2年9月9日 規則第14号
令和4年10月1日 規則第8号
令和5年4月1日 規則第11号