○三宅村レクリエーションセンター設置条例施行規則

平成25年3月29日

規則第14号

(利用時間)

第2条 三宅村レクリエーションセンター(以下「センター」という。)の利用時間は、午前11時から午後8時までとする。ただし、村長が認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

2 木曜日とする。ただし、木曜日が国民の祝日にあたるときはその翌日とする。

3 1月1日から1月3日及び12月29日から12月31日までの日とする。

(利用の申請)

第4条 クライミングを利用しようとする者は、初回利用時に利用者登録書(様式第1号)を提出し、利用者証の交付を受けなければならない。ただし、条例第8条に規定する利用の場合は、この限りでない。

2 初回以降の利用時は、利用者証の提出をもって申請するものとする。

(利用料の納付)

第5条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用料を村長が指定する期日までに納付しなければならない。

(利用料の減免)

第6条 条例第5条の規定により、利用料の減額又は免除を受けようとするものは、あらかじめ利用料減免申請書(様式第2号)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。

(行為の制限)

第7条 センターの利用者が次の各号の1に該当する場合は、施設を利用することができない。

(1) 著しく泥酔しているとき。

(2) 伝染性疾病又は他人に不快感を与える疾病にかかっているとき。

(3) 小学生以下で、保護者又は20歳以上の引率者がいないとき。

(4) その他管理上支障があると認められたとき。

(行為の禁止)

第8条 センター及びその敷地内において、次の号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 他人の妨げ、又は迷惑となる行為をすること。

(3) 危険物を持ち込むこと及び危険のおそれのある行為をすること。

(4) 前各号のほか風致を著しく害し、又は管理に支障のある行為をすること。

(損害等の届出)

第9条 利用者は、センターの利用に際し、その施設、備品を汚損、損傷又は滅失させたときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(事故等の責任)

第10条 センター利用に係る事故の責任については、利用者が負うものとする。

(遵守事項)

第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設設備、備品等以外を使用しないこと。

(2) 許可を受けずにセンター内においての寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(3) 前3号に掲げるものの他に、施設管理及び安全の確保のために村長の指示に従うこと。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか管理上必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第28号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

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三宅村レクリエーションセンター設置条例施行規則

平成25年3月29日 規則第14号

(平成28年10月1日施行)