○三宅村情報通信基盤整備IP告知端末等貸与規程

平成22年12月14日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、情報通信基盤整備IP告知端末等(以下「物品」という。)を住民に対し、無償で貸与することに関し必要な事項を定めるものとする。

(物品の種類)

第2条 貸与する物品は、別表のとおりとする。

(物品貸与の対象)

第3条 物品貸与の対象は、三宅村内の世帯、事業所及び公の施設とする。

(物品貸与の申請)

第4条 物品の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)はIP告知端末等貸与申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(貸与の決定及び許可書の交付)

第5条 貸与申請書の提出があった場合、村長はこれを審査し、適当と認めたときは申請者にIP告知端末等貸与許可書(様式第2号)を交付する。

(貸与簿)

第6条 村長は、IP告知等端末貸与簿を調整し、貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(貸与物品の維持管理)

第7条 前条の規定により物品貸与の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、貸与物品に破損等が生じないよう善良な管理を行うものとし、破損等が生じたときは直ちにその状況を村長に報告しなければならない。

2 貸与物品は、使用目的以外に使用してはならない。

3 使用者は、貸与を受けた物品を村長の許可を得ず譲与し、又は破棄してはならない。

4 使用者は、機器の取扱い説明書に沿った取扱いをしなければならない。

5 使用者は、自己の責に帰すべき理由により貸与物品を破損又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。

6 天災、火災等により破損、滅失した場合で特に村長が認めるものについては、損害賠償は免除する。

(貸与物品の許可の取消し及び返却)

第8条 村長は、使用者が貸与物品を使用目的以外に使用したとき、又は次の各号に該当した場合、許可を取り消し、貸与物品を返却させることができる。

2 使用者が家屋の解体、転出等により設置個所に居住しなくなったとき、又は事業者が事業を廃業したとき。

3 虚偽の申請により物品を貸与したとき。

4 その他村長が特に必要がないと認めたとき。

(貸与料)

第9条 物品の貸与料は無料とする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

物品名

規格・型番

数量

備考

IP告知端末機

フレッツフォン・VP3000

1台


告知用光変電装置

D―ONU・AS―1000GN3

1台


テレビ用光変電装置

V―ONU・OR―7710

1台

地上デジタル放送難視聴世帯のみ

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三宅村情報通信基盤整備IP告知端末等貸与規程

平成22年12月14日 訓令第4号

(平成22年12月14日施行)