○三宅村消防長の資格を定める条例

平成27年3月10日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長の資格を定めるものとする。

(消防長の資格)

第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。

(1) 消防職員として消防事務に従事した者で、消防司令の職に2年以上あったものであること。

(2) 村の行政事務に従事した者で村長の直近下位の内部組織の長の職その他村におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村消防長の資格を定める条例

平成27年3月10日 条例第13号

(平成27年3月10日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部
沿革情報
平成27年3月10日 条例第13号