○三宅村文化会館設置条例

平成27年6月18日

条例第20号

(趣旨)

第1条 芸術文化の振興を図り、村民の福祉の増進及び芸術文化の向上に寄与するため、三宅村文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

三宅村文化会館

東京都三宅島三宅村坪田3050番地の1

(使用料)

第3条 文化会館の利用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(委任)

第4条 文化会館の運営及び管理について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(供用開始)

2 文化会館の供用開始の日は、平成27年7月27日とする。

別表(第3条関係)

区分

使用料金

備考

ホール

1時間あたり 1,000円

3人以下の場合は1人1時間300円

和室

1時間あたり 100円


会議室

1時間あたり 100円


調理室

1時間あたり 100円


三宅村文化会館設置条例

平成27年6月18日 条例第20号

(平成27年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年6月18日 条例第20号