○三宅村農業委員会の委員選任に関する規程

平成28年1月25日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、三宅村長(以下「村長」という。)が農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第7条第1項に基づき行う、三宅村農業委員会(以下「農業委員会」という。)の委員(以下「農業委員」という。)の選任に係る推薦及び募集の手続き等について、法令に規定するもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 村長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第9条第1項の規定に基づき、次の各号に定める方法により農業委員を募る。

(1) 村内からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 農業委員として推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員任命予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 原則として三宅村に住所を有する者。ただし、村外に住所を有する者を妨げない。

(2) 三宅村が設置する他の附属機関等の委員でない者

(3) 三宅村の職員でない者

(4) 村長が定める基準日において満20歳以上の者

(推薦手続き等)

第4条 第2条第1号に規定する村内からの推薦にあたっては、農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が推薦書(様式第1号)をもって推薦するものとする。

2 第2条第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者の推薦書(様式第2号)をもって推薦するものとする。

3 推薦をする者の代表者は、別記様式第1号又は第2号次の各号に定める事項を記載した上で、推薦書を持参又は郵送により村長に提出するものとする。

(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は認定農業者に準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

(募集手続き等)

第5条 村長は、第2条第3号に規定する一般募集にあたり、次の各号に定めるいずれかの手段を通じて村内の農業者等の関係者への周知に努める。

(1) 三宅村広報への掲載

(2) 三宅村農業委員会広報への掲載

(3) 三宅村掲示板への掲示

(4) 三宅村ホームページ

(5) その他

2 一般募集に応募する者は、届出書(様式第3号)次の各号に定める事項を記載した上で、持参又は郵送により村長に提出するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)

第6条 村長は、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、その他必要な事項を前条第1項各号に定めるいずれかの方法により公表する。

2 前項に定める推薦・募集の期間は28日間(4週間)とする。

3 村長は、推薦・募集期間の中間及び期間終了後において、次の各号に定める事項を遅滞なく三宅村のホームページにおいて公表する。

(1) 第4条第1項の規定に基づく代表者の氏名、職業、年齢及び性別

(2) 第4条第2号の規定に基づく代表者の名称、目的、代表者又は管理者の氏名、構成員の数、及び構成員の資格・要件

(3) 被推薦者又は応募者の氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦又は応募の理由

(5) 被推薦者の数及びそのうちの認定農業者等の数又は応募者の数及びそのうちの認定農業者等の数

(候補者の評価)

第7条 村長は、第4条又は第5条の規定に基づき推薦を受け又は募集した農業委員候補者について、三宅村農業委員候補者評価委員会の設置及び運営に関する規程(平成28年三宅村規程第3号)に基づく三宅村農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に対し、農業委員候補者の適否に係る意見を求める。

2 評価委員会は、その合議によって農業委員候補者の適否を評価した上で、村長に意見を報告するものとする。

(農業委員の選任)

第8条 村長は、評価委員会の意見の報告を受けて農業委員に任命する者を確定し、三宅村議会の同意を得て任命する。

(農業委員の補充)

第9条 村長は、罷免、失職又は辞任により農業委員に欠員が生じた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに補充に努めなければならない。

2 村長は、農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続きに基づき、速やかに補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、農業委員の選任に必要な事項は別に定める。

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

2 前項の規定に関わらず、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第30条に基づき、改正後の農業委員会等に関する法律の規定による農業委員会の委員選任のために必要な本規程に定める行為は、施行日前においても行うことができる。

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三宅村農業委員会の委員選任に関する規程

平成28年1月25日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)