○三宅村身体障害者福祉法施行細則

平成28年3月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(更生指導台帳)

第2条 村長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 村長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第3号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(保健所長への通知)

第4条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第4号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第5条 村長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第5号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第6条 施行令第12条第2項の規定による東京都知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第6号)によるものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等措置の手続き)

第7条 村長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供等の措置又は同条第2項に規定する障害者支援施設等への入所等の措置を決定したときは、障害福祉サービス等委託決定通知書(様式第7号)を当該措置を委託しようとする事業所、設置者又は医療機関(以下「援護施設等」という。)の長に送付しなければならない。

2 村長は、前項に規定する措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス等利用決定通知書(様式第8号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 村長は、第1項に規定する措置を行った身体障害者(以下この条において「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス等利用変更決定通知書(様式第9号)を被措置者に送付しなければならない。

4 村長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス等利用解除決定通知書(様式第10号)を当該被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス等委託解除決定通知書(様式第11号)を被措置者の入所する障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

(補則)

第8条 この細則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

三宅村身体障害者福祉法施行細則

平成28年3月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)