○三宅村知的障害者福祉法施行細則

平成28年3月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼)

第2条 村長は、法第9条第7項及び法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第1号様式)を更生相談所の長に送付するものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第3条 村長は、法第15条の4の規定による障害福祉サービス又は法第16条第1項第2号の規定による入所の措置を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 村長は、前項の措置(委託により行う場合に限る。)をとるにあたっては、あらかじめ、障害福祉サービス・施設入所委託依頼書(第2号様式)を当該障害者支援施設等の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス・施設入所措置決定通知書(第3号様式)を当該知的障害者又はその保護者に送付するものとする。

3 村長は、第1項の措置(委託により行う場合に限る。)を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、当該被措置者に通知するものとする。

(障害福祉サービス・施設入所の措置の解除の通知)

第4条 村長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供又は法第16条第1項第2号に規定する施設入所の措置を解除するときは、障害者支援施設等の長に対しては障害福祉サービス・施設入所委託解除通知書(第4号様式)により、当該知的障害者又はその保護者に対しては障害福祉サービス・施設入所措置解除通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(職親の申込み)

第5条 法第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(第6号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申込書を受け付けたときは、その内容を審査し、その諾否を決定の上、職親申込諾否決定通知書(第7号様式)により、当該申込者に通知するものとする。

(職親委託の申請)

第6条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託措置申請書(第8号様式)により、村長に申請しなければならない。

(職親の委託)

第7条 村長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託しようとするときは、職親委託依頼書(第9号様式)により、当該職親に依頼するものとする。

(職親委託の決定の通知)

第8条 村長は、法第16条第1項第3号の規定により知的障害者の援護を職親に委託することを決定したときは、職親に対しては職親委託決定通知書(第10号様式)により、当該知的障害者又はその保護者に対しては職親委託措置決定通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(職親委託の解除の通知)

第9条 村長は、法第16条第1項第3号に規定する職親への措置の委託を解除するときは、職親に対しては職親委託解除通知書(第12号様式)により、当該知的障害者又はその保護者に対しては職親委託措置解除通知書(第13号様式)により通知するものとする。

(補則)

第10条 この細則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この細則は、平成28年4月1日から施行する。

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三宅村知的障害者福祉法施行細則

平成28年3月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)