○三宅村福祉会館条例

平成28年3月28日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、三宅村福祉会館(以下「福祉会館」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定め、福祉会館使用の適正化を図り、もって地域福祉の増進に寄与することを目的とする。

(設置)

第2条 福祉会館を別表第1のとおり設置する。

(施設)

第3条 福祉会館は、三宅村が第1条の目的を達成するため使用するほか、公共の利用に供するため、集会室を設ける。

(指定管理者による管理)

第4条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に福祉会館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に福祉会館の管理を行わせる場合においては、第7条から第12条及び第14条の規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第5条 指定管理者の指定の手続等については、三宅村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年三宅村条例第1号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、村長が別に指定する範囲で、福祉会館の維持管理を行わなければならない。

(1) 福祉会館の運営に関すること

(2) 福祉会館の設備等の維持管理に関すること

(3) その他、村長が特に必要と認めること

(使用資格)

第7条 集会室の使用資格者は、次のとおりとする。

(1) 三宅村に居住する者

(2) その他、村長が必要と認めた者

(使用料)

第8条 集会室の使用料は、別表第2で定める額を納付しなければならない。

2 村長は、特別の事情があると認めたときは、使用料を免除することができる。

3 第4条第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合には、使用料は利用料金として、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は還付しない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可)

第10条 集会室を使用する者は、村長に届出て許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第11条 村長は、集会室の使用許可に際して必要があると認めたときは、使用を許可した後も制限することができる。

(使用の不許可)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は集会室の使用を許可しない。

(1) 秩序又は風紀をみだすおそれがあると認めたとき

(2) 管理上支障があると認めたとき

(3) その他、村長が必要と認めたとき

(使用権譲渡の禁止)

第13条 集会室を使用する者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、村長は集会室の使用の許可を取消し、若しくは停止、又は使用の条件を付すことができる。

(1) 使用の目的に違反したとき

(2) この条例又は規則に違反したとき

(3) 災害その他の事故により福祉会館の使用ができなくなったとき

(4) その他、村長が必要と認めたとき

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、その使用を終了したときは集会室を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、故意又は過失により集会室等に損害を与えた場合、村長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

この条例は、平成30年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

三宅村阿古福祉会館

三宅村阿古1906番地

三宅村坪田福祉会館

三宅村坪田3007番地

別表第2(第8条関係)

種別

使用単位

使用料

集会室

午前

300円

午後

460円

夜間

610円

全日

1,230円

備考 使用単位時間は、午前は午前9時から正午まで、午後は正午から午後5時まで、夜間は午後5時から午後9時まで、全日は午前9時から午後9時までとする。

三宅村福祉会館条例

平成28年3月28日 条例第19号

(平成30年1月1日施行)