○三宅村立学校職員の職務専念義務の免除に関する事務取扱規程

平成21年3月17日

教委訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第45号。以下「条例」という。)第2条第4号の規定に基づき、三宅村立学校に勤務する職員のうち、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員及び地方公務員法第17条の規定に基づき任用される非常勤の職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の免除について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務を免除される場合)

第2条 職員があらかじめ、三宅村教育委員会(以下「委員会」という。)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に揚げる場合とする。

(1) 職員が職員団体(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体をいう。以下同じ。)の運営のため、特に必要な限度内で、あらかじめ職員団体が委員会の許可を受けたものについて、その会合又はその他の業務に参加する場合

(2) 職員が国又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業又は事務に従事する場合

(3) 職員が法令又は条例(東京都条例を含む。)に基づいて設置された職員の厚生福利を目的とする団体の事業又は事務に従事する場合

(4) 職員が三宅村又は委員会以外のものの主催する講演会等において教育文化に関し、講演等を行う場合

(5) 職員がその職務上教養に資する講演等を聴講する場合

(6) 職員がその職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合

(7) 再任用職員の採用(更新)選考を受験する場合

(8) その他特別な事由があると委員会が認めた場合

(専念義務免除の承認権者)

第3条 条例第2条及び前条に規定する承認(以下「専念義務免除の承認」という。)次の表の左欄に掲げる者につき、同表右欄に掲げる者が行う。

1.学校長

教育長

2.1に掲げる職以外の職にある者

学校長

(専念義務免除の申請)

第4条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、様式第1号による職務専念義務免除申請書を前条に規定する承認権者に提出しなければならない。ただし、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年東京都条例第98号)第2条第1号に定める適法な交渉及びその準備を行う場合には、様式第2号による職務専念義務免除申請簿によるものとする。

2 前項の規定で定める様式により難い場合は、教育長は別に様式を定めることができる。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

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三宅村立学校職員の職務専念義務の免除に関する事務取扱規程

平成21年3月17日 教育委員会訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年3月17日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月5日 教育委員会訓令第2号