○三宅村消防職員自動車運転免許取得に関する規程

平成29年5月10日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防隊編成や機関員確保を図るため、三宅村消防職員(以下「職員」という。)の自動車学校における中型及び大型自動車運転免許試験受験資格取得に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運転免許試験受験資格の種類)

第2条 取得することができる運転免許試験受験資格の種類は、次のとおりとする。

(1) 8トン限定中型自動車運転免許の限定解除(以下「8トン限定解除」という。)

(2) 中型自動車運転免許

(3) 大型自動車運転免許

(運転免許試験受験資格取得の条件)

第3条 前条に規定する運転免許試験受験資格の取得条件は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前年度中に道路交通法(昭和35年法律第105号)違反による処分を受けていない者

(2) 職務遂行のため資格取得に向けて、意欲的に取り組む意志のある者

(研修の決定)

第4条 消防長は、様式第1号により職員から当該研修の申し出があった場合は、その内容を審査し、予算の範囲内において、各所属職員の均衡を考慮し様式第2号により研修の承認又は不承認を決定し通知するものとする。

(運転免許試験受験資格取得の費用)

第5条 研修の決定を受けた職員の運転免許試験受験資格取得の費用は、自動車学校との委託契約額とする。

2 自動車学校との委託契約期間までに資格取得ができず、期間を延長する場合は、延長に係る一切に費用は自己負担とする。

(費用の返還)

第6条 研修の決定を受けた職員が、次の各号に該当することが認められるときは、自動車学校との委託契約を取り消し、三宅村職員の派遣研修費用の償還に関する条例(平成21年三宅村条例第6号)第3条の規定に基づき、費用の返還を求めるものとする。

(1) 研修期間中に消防職員の身分を失った場合

(2) 職員から研修終了前に辞退の申し出があった場合

(3) 資格取得ができない場合

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、三宅村長が別に定める。

この規程は、平成29年6月1日から施行する。

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三宅村消防職員自動車運転免許取得に関する規程

平成29年5月10日 訓令第6号

(平成29年6月1日施行)