○三宅村社会福祉会館設置条例

平成29年12月5日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、村民に社会福祉活動と世代間交流の場を提供し、村民の福祉の増進を図るため、社会福祉会館の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 社会福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三宅村社会福祉会館

位置 三宅村坪田3053番地

(施設)

第3条 会館は、三宅村が第1条の目的を達成するため使用するほか、公共の利用に供するため、集会室を設ける。

(事業)

第4条 三宅村社会福祉会館(以下「会館」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 高齢福祉の増進に関する事業

(2) 障害福祉の増進に関する事業

(3) 児童福祉の増進に関する事業

(4) その他、社会福祉の増進に関する事業

(指定管理者による管理)

第5条 村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者に会館の管理を行わせる場合においては、第8条から第15条までの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 指定管理者の指定の手続等については、三宅村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年三宅村条例第1号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関すること

(2) 会館の施設等の維持管理に関すること

(3) 会館の施設等の使用の許可に関すること

(4) 使用料の収受に関すること

(5) その他、村長が特に必要と認めること

(休館日)

第8条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から12月31日までの日

(開館時間)

第9条 会館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が必要と認めたときはこの限りでない。

(使用手続)

第10条 集会室を使用しようとする場合は、別に定める手続きにより村長の許可を受けなければならない。

(使用制限)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは集会室の使用を許可してはならない。

(1) 営利を目的とするものであるとき

(2) 公益を害し、又は秩序をみだすおそれがあると認めたとき

(3) 管理上支障があると認めたとき

(4) その他、村長が使用を不適当と認めたとき

(使用条件)

第12条 村長は、集会室の使用を許可する場合は管理上必要な条件を付することができる。

(禁止行為)

第13条 集会室の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 集会室の使用の権利を他に譲渡し、又は転貸すること

(2) 村長の許可なく集会室に特別の設備をし、又はこれを変更すること

(使用承認の取消し等)

第14条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、使用の中止又は使用の承認を取り消すことができる。

(1) この条例等に違反したとき

(2) 使用の目的又は使用の条件に違反したとき

(3) 前各号のほか、村長が使用を不適当と認めたとき

(使用料)

第15条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし、次に掲げる場合は使用料を減免又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が使用するとき

(2) その他、村長が特別の事情があると認めたとき

2 第5条第1項の規定により指定管理者が管理を行う場合には、使用料は利用料金として、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由によって使用することができなかったときは、還付することができる。

(原状回復の義務)

第17条 使用者は、集会室の使用を終了したとき又は第14条の規定により使用を中止されたときは、ただちに設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第18条 使用者は、使用に際し施設及び設備等に損害を与えた場合は、村長が相当と認めた額を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額を減免又は免除することができる。

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(施行前の準備行為)

2 この条例の施行の日以後の使用に係る使用の許可及び指定管理者の指定に関して必要な手続きその他の行為については、この条例の施行前においても、この条例の規定の例により行うことができる。

別表(第15条関係)

社会福祉会館使用料

種別

使用単位

使用料

集会室

午前

300円

午後

460円

備考 使用単位時間は、午前は午前9時から正午まで、午後は正午から午後5時までとする。

三宅村社会福祉会館設置条例

平成29年12月5日 条例第15号

(平成30年4月1日施行)