○三宅村出産に係る交通費の助成条例

平成31年4月4日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、出産する者に対し、出産等に係る交通費の助成をすることにより、三宅村の子育て家庭の経済的負担を軽減するとともに、母子福祉の増進を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 この条例により、交通費の助成金(以下「助成金」という。)を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本村の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 母子健康手帳を有し、現に居住している者

(2) その他村長が特に認める者

2 前項の規定にかかわらず、三宅村税条例(昭和45年三宅村条例第8号)の規定に基づき課税された村税その他村に納付すべき料金に滞納がある世帯に属する者は、助成金を受けることができない。

(助成金の額及び支給対象期間)

第3条 助成金の額は、次のとおりとし、往復5回を上限とする。

種類

助成金の額

区間

航空賃

実費

三宅島~調布

船賃

一等料金を上限とした実費

三宅島~竹芝

2 助成金の支給対象期間は、母子健康手帳を取得したときから出産後3月までの間とする。

(助成金の申請)

第4条 助成金の支給要件に該当する者が助成金の支給を受けようとするときは、助成金申請書を村長に提出しなければならない。

(助成資格の喪失)

第5条 助成金の支給を受けようとする者が、前条に定める申請をするまでの間に次のいずれかに該当するときには、助成金の支給資格を失う。

(1) 村の住民基本台帳に登録されなくなったとき。

(2) その他村長が適当でないと認めたとき。

(助成金の返還)

第6条 偽り、その他不正の手段により、助成金を受けた者があるときは、村長は、当該助成を受けた額を返還させることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(助成金の受給)

2 三宅村出産祝金支給条例(平成8年三宅村条例第2号)に規定する出産祝金の支給を受けた者は、この条例に規定する助成金の支給を受けることができない。

三宅村出産に係る交通費の助成条例

平成31年4月4日 条例第26号

(平成31年4月1日施行)