○三宅村結核・精神医療給付金に関する規則

平成31年3月29日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、三宅村国民健康保険条例(昭和38年三宅村条例第21号。以下「条例」という。)第10条の規定による結核・精神医療給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第10条第3項の規定による申請は、結核医療給付金受給者証交付申請書(様式第1号)又は国保受給者証(精神通院)交付申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、村長が添付の必要がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第20条の3第3項の規定により交付を受けた患者票(以下「患者票」という。)の写し又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項の規定により交付を受けた自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものであって、同令第35条第1項第3号又は第4号の規定に定める額を記載したものに限る。以下「自立支援医療受給者証」という。)の写し

(2) 結核医療給付金については、条例第10条第1項に定める市町村民税が課されない者であることを証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類

(対象者の認定)

第3条 村長は、前条第1項に規定する申請があった場合は、条例第10条第1項又は第2項に規定する要件(以下「支給要件」という。)に該当するか否かを確認し、給付金を支給することが適当であると認められるときは、結核医療給付金受給者証(様式第3号)又は国保受給者証(精神通院)(様式第4号)(以下「受給者証」という。)を交付し、給付金を支給することが適当でないと認めるときは、結核医療給付金受給者証不交付決定通知書(様式第5号)又は国保受給者証(精神通院)不交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(受給者証の有効期限)

第4条 受給者証の有効期限は、申請書を受理した日から患者票又は自立支援医療受給者証の有効期限までとする。

(受給者証の提示)

第5条 第3条の規定により給付金を受けられる者として認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、認定に係る疾病について、保険医療機関、保険薬局又は訪問看護等(以下「保険医療機関等」という。)で、医療、投薬又は訪問看護等(以下「医療又は投薬等」という。)を受けようとするときは、受給者証を提示するものとする。ただし、東京都の区域外の保険医療機関等で、医療又は投薬等を受けようとするときは、この限りでない。

(更新申請)

第6条 受給者は、第4条に規定する有効期間(以下「有効期間」という。)の終了後も引き続き給付金を受けようとするときは、第2条の規定により申請しなければならない。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証を汚損又は紛失したときは、結核医療給付金受給者証再交付申請書(様式第7号)又は国保受給者証(精神通院)再交付申請書(様式第8号)により、村長に再交付を申請することができる。

2 村長は、前項の申請があった場合は、申請内容を審査し、適当と認めるときは、受給者証を再交付するものとする。

(受給者証の返還)

第8条 受給者は、村外への転出、死亡、疾病の治癒その他の事由により支給要件を満たさなくなったとき、又は受給者証の有効期間を過ぎたときは、当該受給者証を遅延なく村長に返還しなければならない。

(変更届)

第9条 受給者は、氏名、住所又は受給者証の内容に変更があったときは、結核医療給付金受給者証記載事項変更届(様式第9号)又は国保受給者証(精神通院)記載事項変更届(様式第10号)により村長に届け出なければならない。

(支給申請)

第10条 条例第10条第5項及び第6項に規定する方法により給付金の支給を受ける場合を除き、同条第1項又は第2項の規定により給付金の支給を受けようとする受給者は、結核・精神医療給付金支給申請書(様式第11号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付しなければならない。ただし、村長が添付の必要がないと認める場合は、この限りでない。

3 村長は、第1項の申請があったときは、これを審査し、給付金の支給をすることが適当であると認めるときは、結核・精神医療給付金支給決定通知書(様式第12号)により、不適当であると認めるときは、結核・精神医療給付金不支給決定通知書(様式第13号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(補則)

第11条 村長は、この規則に定めるもののほか、給付金の支給に関して必要な細目を定めることができる。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による申請書等の受理、第3条の規定による受給者証の交付は、施行日前においても行うことができるものとする。

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三宅村結核・精神医療給付金に関する規則

平成31年3月29日 規則第30号

(平成31年4月1日施行)