○三宅村高校生の医療費の助成に関する条例施行規則

平成31年4月4日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、三宅村高校生の医療費の助成に関する条例(平成31年三宅村条例第30号)。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1項の規則で定める定義)

第2条 条例第2条第1項の規定によるものは、入学予定期間4月1日から入学までの期間も含める。ただし、この期間の医療費については入学後に次条の規定により申請を行うものとする。

(助成金の申請)

第3条 条例第3条の規定による助成を受けようとする者は、三宅高校生医療費助成支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 健康保険証又は組合員証

(2) 医療保険により、医療費の自己負担分を医療機関等へ支払いをした領収書

附加給付金支給証明書

(3) 三宅高校の身分証明書若しくは在学証明書

(支給決定)

第4条 村長は、前条の申請書を受理したときは、医療費の助成の可否を決定し、三宅高校医療費助成支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(添付書類の省略)

第5条 村長は、この規則により申請書に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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三宅村高校生の医療費の助成に関する条例施行規則

平成31年4月4日 規則第31号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成31年4月4日 規則第31号