○三宅村障害者移動支援事業実施要綱

平成28年4月1日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に定める地域生活支援事業のうち同条第1項第8号に基づく移動支援事業として、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に外出のための支援を行うことにより、当該障害者等が自立した社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、三宅村(以下「村」という。)とする。

(対象者)

第3条 この要綱に基づくサービスを利用できる者は、村を援護の実施機関とする障害者等であって、次の各号に掲げるすべての要件を満たす者とする。

(1) 村内で在宅生活を送っている者又は村外のグループホームに入居している者であること

(2) 次のいずれかの要件を満たす者であること

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に基づく身体障害者手帳の交付を受け、視覚障害を有する者(以下「視覚障害者」という。)

 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に基づく愛の手帳の交付を受けている者であること

 精神保健及び精神障害者の福祉に関する法律(昭和26年法律第123号)第45条第2項に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は法第54条に規定する自立支援医療(精神通院医療)の支給認定を受けている者であること

 その他、村長が必要と認める者

(3) この事業の利用が必要かつ適切と認められる程度に、屋外での移動が困難であること

(4) 法に基づく重度訪問介護、行動援護及び重度障害者等包括支援の支給決定を受けていないこと

(5) 法に基づく同行援護の対象者の基準を満たしていないこと

(事業内容)

第4条 この事業により提供するサービスは、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動の支援とし、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限るものとする。ただし、次の各号に掲げる外出については、利用することができない。

(1) 通勤、通学等の通年かつ長期にわたる外出のとき

(2) 営業等の経済活動に係る外出のとき

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定するサービスによる外出のとき

(4) その他、社会通念上不適当と認められる外出のとき

(利用時間)

第5条 この事業の利用時間は、利用者の状況に応じて決定するものとし、月50時間を上限とする。

(利用申請)

第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、三宅村障害者移動支援事業利用申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(利用決定)

第7条 村長は、前条の申請を受けたときは内容を審査し、三宅村障害者移動支援事業支給決定通知書(様式第2号)又は三宅村障害者移動支援事業却下通知書(様式第3号)により利用の可否を申請者に通知するものとする。ただし、利用の決定については、三宅村障害者移動支援事業利用者証(様式第4号。以下「利用者証」という。)の交付をもって代えることができる。

2 前項により利用を決定した場合の有効期限は、最長で、当該決定の日から直後の3月31日までとする。

(サービス提供事業者)

第8条 村は、第4条に規定するサービスを提供することができる事業者(以下「サービス提供事業者」という。)と協定を締結し、事業を実施するものとする。

(利用者証の提示)

第9条 第7条により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の都度、サービス提供事業者に利用者証を提示しなければならない。

(費用負担)

第10条 利用者は、この事業に基づくサービスを利用の都度、サービス提供事業者に次条により算定した額に100分の10を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て。以下「費用負担」という。)を支払わなければならない。ただし、利用者(利用者が満18歳未満の場合は、その保護者。以下同じ。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活保護受給世帯又は地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税(同法に規定する特別区民税を含む。)(以下「市町村民税」という。)非課税世帯に属する者である場合は、その支払いを免除するものとする。なお、この場合の市町村民税非課税世帯であることの判断は、毎年7月1日から翌6月30日までを一の期間として、障害福祉サービスの所得区分に用いる世帯の市町村民税の課税状況により行うものとする。

2 費用負担の算出については30分を一単位とし、月内の総利用時間を単位数に換算した上で行うものとする(次条においても同じ。)

(報酬単価)

第11条 サービス提供事業者が受けるべき報酬単価は、次の各号に掲げる額を基に算定する。

(1) 視覚障害者 30分当たり 800円

(2) 知的障害者、精神障害者 30分当たり 1,000円

(事業費の請求)

第12条 サービス提供事業者は、毎月15日までに前月分の利用実績を集計し、前条により算定した額から第10条により算定した利用者の費用負担を控除した残額について、三宅村障害者移動支援事業サービス提供実績記録票兼明細書(様式第5号)及び三宅村障害者移動支援事業費請求書(様式第6号)により村長に請求するものとする。

(届出)

第13条 利用者は、申請内容に変更があったとき又は資格が消滅したときは、三宅村障害者移動支援事業利用者異動届(様式第7号)により村長に届け出なければならない。

(利用取消)

第14条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、三宅村障害者移動支援事業利用停止通知書(様式第8号)により利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に掲げる対象者の要件を満たさなくなったとき

(2) 虚偽又は不正の申請により利用決定を受けたとき

(3) その他、村長が利用を不適当と認めたとき

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この要綱は、令和元年8月15日から施行する。

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三宅村障害者移動支援事業実施要綱

平成28年4月1日 訓令第19号

(令和元年8月15日施行)