○三宅村ゲートボール場設置条例

令和元年12月3日

条例第8号

(設置)

第1条 高齢者等の健康増進及び生きがい創出、並びに島内外のスポーツ交流の促進を図るため、ゲートボール場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ゲートボール場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

伊豆ゲートボール場

三宅村伊豆1054番地

(使用料)

第3条 ゲートボール場の使用料は無料とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか管理上必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三宅村ゲートボール場設置条例

令和元年12月3日 条例第8号

(令和元年12月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和元年12月3日 条例第8号