○三宅村通院送迎サービス事業補助金交付要綱

令和2年3月11日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者及び障害者(以下「高齢者等という。」の福祉の増進を図るため、通院送迎サービス事業を実施する者に対しこれに要する経費について、予算の範囲内において通院送迎サービス事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等 村内に住所を有し、かつ、次のいずれかに該当する者で、公共交通機関の利用が困難と認められるものをいう。

 65歳以上の高齢者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に規定する愛の手帳の交付を受けている者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はそれと同等の障害を有する者

(2) 通院送迎サービス事業 高齢者等に対する通院のための無料送迎サービスをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、村内に所在し、通院送迎サービス事業を実施する社会福祉法人等とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、通院送迎サービス事業に要する経費で次に掲げるものとする。

(1) 人件費

(2) 燃料油脂費

(3) 車両管理費(車両修繕費、自動車税、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険等)

(4) 広報宣伝費

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額を限度として村長が定める額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 この補助金の交付申請は、様式第1号による申請書に必要な書類を添付して、三宅村長(以下「村長」という。)に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、交付申請のあった事業について適当と認める場合は、様式第2号により補助金の交付を決定するとともに、申請者あてに通知する。

(交付の方法)

第8条 村長は、必要に応じて補助金の交付額を当該年度4月から各月の実績に応じ分割して支出することができる。

(補助の条件)

第9条 この補助金の交付にあたっては、次の条件を付すものとする。

(1) 事情変更による決定の取消し等

この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、村長は、この決定の全部若しくは一部は取消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。

(2) 承認事項

次の又はに該当するときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。

 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 事故報告

補助事業が、予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通しその他必要な事項を書面により村長に報告しなければならない。

(4) 補助事業の遂行命令

 村長は、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

 の命令に違反したときは、村長は、補助事業の一時停止を命ずることがある。

(補助金の実績報告)

第10条 交付を受けた補助金は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1月を越えない日又はこの補助金の属する年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日までに様式第3号により補助事業実績報告を提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 村長は、前条の実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第4号により通知する。

(補助金の精算)

第12条 交付を受けた補助金は、補助金額の確定通知より様式第5号による補助金の精算を行うこととする。

(是正のための措置)

第13条 村長は、第11条の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることがある。

2 第10条の事業実績報告は、前項の命令により必要な措置をした場合においてもこれを行わなければならない。

(決定の取消し)

第14条 次の各号のいずれかに該当したときは、村長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 前項は、第11条により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第15条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。また、第11条により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときもまた同様とする。

(財産管理)

第16条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその運用を図らなければならない。

(助成するにあたって付すべき条件)

第17条 補助事業の遂行にあたり次に掲げる条件を厳守しなければならない。

(1) 補助対象経費の経理は、領収書等の証票に基づき現金出納簿に記載すること。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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三宅村通院送迎サービス事業補助金交付要綱

令和2年3月11日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)