○三宅村高齢者おむつ代等助成事業実施要綱

令和2年3月10日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、日常生活を送る上で紙おむつ及び尿取りパッド(以下「紙おむつ等」という。)の使用を常時必要とする在宅高齢者に対し、紙おむつ等の購入に係る助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、当該高齢者の衛生状態及び健康の向上、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、三宅村(以下「村」という。)とする。ただし、村は社会福祉法人に対して委託することができる。

2 委託する場合においては、規定中「村長」とあるのは、「所属長」と読み替えるものとする。

(対象者)

第3条 助成金の支給を受けることができる者は、三宅村の住民基本台帳に登録され、現に居住する65歳以上の高齢者及び第2号被保険者で、次の各号に該当する者とする。ただし、生活保護受給者、入院中の者及び特別養護老人ホーム等の入所者は対象としない。

(1) 要介護認定者又は、それに準ずる者であること

(2) 紙おむつ等の使用が必要な者であること

(3) 申請者本人の申請する年度の住民税が非課税であること

(支給額)

第4条 助成金は予算の範囲内で支給し、次の表を月額限度額とする。ただし、支払った額が限度額に満たない場合は、その支払った額とする。

要件

限度額

1 要介護3~5の者

4,000円

2 上記1以外の者

3,000円

(支給の申請)

第5条 助成金を受けようとする者は、三宅村高齢者おむつ代等助成事業資格認定申請書(様式第1号)により、村長に申請するものとする。

2 介護認定されていない者は、前項の書類に加えて医師の証明書(様式第2号)を提出するものとする。

(支給の決定)

第6条 村長は、前条の申請を受理したときは、助成金の受給資格があると認めたときは、申請者に対し三宅村高齢者おむつ代等助成事業資格認定通知書(様式第3号)を通知し、助成金の受給資格がないと認めたときは、三宅村高齢者おむつ代等助成事業資格認定申請却下通知書(様式第4号)を通知する。

(支給の開始時期)

第7条 助成金の支給開始時期は、支給決定日の属する月とする。ただし、村長が特に必要と認めるときはこの限りでない。

(支給方法)

第8条 申請者が指定する金融機関の口座に振り込むこととする。

(状況変更の届出)

第9条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)は生活の状況に変更があった時は、三宅村高齢者おむつ代等助成事業状況変更届(様式第5号)により村長に届け出なければならない。

(受給資格の消滅)

第10条 受給資格は、認定を受けた者が次の各号の1に該当したときは消滅する。

(1) 死亡したとき

(2) 第3条の要件に該当しなくなったとき

(3) 紙おむつ等が必要でなくなったとき

(消滅の決定)

第11条 助成資格が消滅した時は、三宅村高齢者おむつ代等助成事業資格消滅通知書(様式第8号)で通知する。

(助成金の返還)

第12条 村長は、受給者が偽りその他不正の手段により、助成金を受給したと認めたときは、受給資格を取り消し、既に支給した助成金を返還させることができる。

(おむつ代支払額の届出)

第13条 助成金の受給者は、年度内に三宅村高齢者おむつ代等助成事業支払額届出書(様式第6号)におむつ代等の領収書を添付し、村長に届け出るものとする。

(助成金支払額の決定)

第14条 おむつ代支払額の届出を受けた村長は、三宅村高齢者おむつ代等助成事業支払額決定通知書(様式第7号)により支払い決定額を受給者に通知するものとする。

(未支給金)

第15条 受給者が死亡した場合においては、支給すべき助成金を受給者の親族に対して支給することができる。

(その他)

第16条 その他必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

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三宅村高齢者おむつ代等助成事業実施要綱

令和2年3月10日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)