○三宅村認知症予防推進事業実施要綱

令和2年6月3日

訓令第12号

(目的)

第1条 高齢化が深刻化する本村において、住民の認知症に対する知識を深めると共に認知症介護に活かせる環境作りに寄与することを目的として、島外から講師を招聘し三宅村認知症予防推進事業(以下「事業」という。)を実施する。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、三宅村(以下「村」という。)とする。

(実施場所)

第3条 事業は、村が指定した場所において実施する。

(実施日時)

第4条 事業は、三宅村が指定した日時に実施する。

2 原則として、1回の派遣につき、2回の講習を実施する。

(対象者)

第5条 事業の対象者は、原則として三宅村の住民基本台帳に登録され、現に居住する者とする。ただし、村長が特に認める場合は、この限りではない。

(受講料)

第6条 受講料は、無料とする。

(事業内容)

第7条 認知症者への理解を深めるための講習や相談会を行うこととする。

(講師)

第8条 事業の実施にあたり、福祉健康課は講師を招聘する。

2 講師は、心理士、認知症看護認定看護師、臨床心理士等、認知症についての知識を有し、認知症への対応に向けた支援等を行うことができる者とする。

(講師の責務)

第9条 講師は、村と協力して受講者及び家族等のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なくこの業務に関して知り得た情報を漏らしてはならない。

(報償費)

第10条 講師には、報償費を支給する。

2 荒天により、事業を中止する場合は、必要経費を村が負担する。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和2年6月1日から適用する。

三宅村認知症予防推進事業実施要綱

令和2年6月3日 訓令第12号

(令和2年6月3日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和2年6月3日 訓令第12号