○三宅村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

令和2年12月11日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第10号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(村の責務)

第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が次項の規定により同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の中欄に掲げる事務及び村の執行機関が第3項の規定により法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の第2欄に掲げる事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 村の執行機関は、法別表第2の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例の廃止)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用等に関する条例(平成27年三宅村条例第24号)は、廃止する。

(令和3年条例第11号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1 村長

三宅村児童育成手当条例(昭和49年三宅村条例第37号)による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

2 村長

三宅村ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年三宅村条例第50号)によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 村長

三宅村乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年三宅村条例第19号)による乳幼児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 村長

三宅村義務教育就学児の医療費の助成に関する条例(平成19年三宅村条例第33号)による義務教育就学児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

5 村長

三宅村高校生等の医療費の助成に関する条例(令和5年三宅村条例第1号)による高校生等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 村長

三宅村児童育成手当条例による児童育成手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 村長

三宅村ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 村長

三宅村乳幼児の医療費の助成に関する条例による乳幼児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 村長

三宅村義務教育就学児の医療費の助成に関する条例による義務教育就学児の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

5 村長

三宅村高校生等の医療費の助成に関する条例による高校生等の医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

6 村長

心身障害者の医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報(障害者自立支援給付情報)であって規則で定めるもの

(2) 児童福祉法による障害児入所支援に関する情報又は身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報(障害者関係情報)であって規則で定めるもの

(3) 生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(生活保護関係情報)又は中国残留邦人等支援給付等の支給に関する情報(中国残留邦人等支援給付等関係情報)であって規則で定めるもの

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第7条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(5) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

三宅村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

令和2年12月11日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)