○三宅村高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

令和2年7月13日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、家庭ごみの排出に支障を来している高齢者、心身障害者等の負担を軽減し、併せて安否の確認をすることにより、住民サービスの向上及び高齢者、心身障害者等の福祉に資するため、三宅村ごみ出し支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は。それぞれ当該番号に定めるところによる。

(1) 高齢者 村内に住所を有する65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19号第1項に規定する要介護認定を受けている者をいう。

(2) 障害者 村内に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳、東京都知事からの愛の手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。

(3) 家庭ごみ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2号に規定する一般廃棄物のうち、家庭から排出される廃棄物(大型の廃棄物を除く)をいう。

(事業の委託)

第3条 本事業の実施主体は、三宅村(以下、「村」という。)とする。ただし、運営を民間事業者等に委託できるものとする。

(対象世帯)

第4条 事業の対象世帯は、次の各号のいずれかに該当する世帯であって、家庭ごみをごみステーションに排出することが困難であり、かつ、他の者から家庭ごみの排出の協力が得られない世帯とする。

(1) 高齢者又は障害者のみで構成されている世帯

(2) 高齢者又は障害者のいる世帯であって、他の構成員が家庭ごみを排出することが困難な者である世帯

(3) 前2号に準ずる世帯として、村長が必要と認める世帯

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者又は当該世帯の構成員以外の親族、日々の介護に携わる者、民生委員等当該世帯の構成員から委任を受けた者(以下「受任者」という。)は、ごみ出し困難者対策事業利用申込書(様式第1号)により、村長に申し込まなければならない。

(利用の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、現地状況調査等を行った上、利用の可否を決定し、ごみ出し困難者対策事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(分別)

第7条 前条の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、家庭ごみを村が定めるごみの収集種別及び方法により分別するものとする。

(収集日時)

第8条 家庭ごみの収集日及収集時間は、村長と利用者が協議の上、決定する。

(収集方法)

第9条 利用者は、あらかじめ家庭ごみを玄関先等(玄関の内側若しくは外側又は村長と利用者が協議の上決定した場所をいう。)に置くものとする。

2 家庭ごみの収集は、前項の玄関先等から持ち出して行うものとする。

(一時停止)

第10条 利用世帯は、入院その他の理由により、一時的に戸別収集を必要としないときは、三宅村高齢者等ごみ出し支援事業利用変更届(様式第3号)により、村長に申し出なければならない。また、再度、戸別収集が必要となった場合も同様とする。

(中止)

第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、戸別収集を中止することができる。

(1) 利用世帯から、前条の規定による利用変更届により、利用中止の申し出があったとき。

(2) 第4条の要件を満たさなくなったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、事業の実施に支障があると認められるとき。

(利用料)

第12条 事業の利用料は、無料とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年8月1日から施行する。

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三宅村高齢者等ごみ出し支援事業実施要綱

令和2年7月13日 訓令第17号

(令和2年8月1日施行)