○三宅村介護保険短期入所サービスの長期利用に関する事務取扱要綱

令和3年3月29日

訓令第4号

(目的)

第1条 介護保険の短期入所サービスにおいて、利用者の心身の状況等を考慮し、特に必要と認めるものに限り、認定有効期間の半数を超えての当該サービスの長期利用を認めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象者は、三宅村に居住し、介護保険の認定を有する者で、以下のいずれかの要件を満たす者に限る。

(1) 認知症であること等で、同居の家族等による介護が困難と判断できる者

(2) 同居の家族等が高齢、疾病等にあり在宅で十分な介護が受けられない者

(3) 施設入所申請中で、在宅での介護では対応が難しいと判断できる者

(4) その他村長が必要と認めた者

(申請)

第3条 介護保険短期入所サービスの長期利用を希望するものは、短期入所サービス長期利用理由書(様式第1号)を現在の有効期間の半数を超える日の属する月の前月末までに村長に提出し、承認を受けなければならない。

(長期利用の決定通知)

第4条 村長は前条による申請を受けたときは、内容を審査して、短期入所サービス長期利用結果通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(承認の有効期間)

第5条 前条の承認の有効期間は、当該要介護被保険者等に係る要介護認定期間内とする。なお、利用の継続にあたっては、要介護認定有効期間ごとに利用申請を行い、承認を受けるものとする。

(委任)

第6条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和3年3月29日から施行し、令和3年3月1日から適用する。

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三宅村介護保険短期入所サービスの長期利用に関する事務取扱要綱

令和3年3月29日 訓令第4号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和3年3月29日 訓令第4号