○三宅村介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払制度実施要綱

令和4年12月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき福祉用具を購入し、又は住宅改修を行うときの一時的な費用負担を軽減するため、福祉用具購入費及び住宅改修費の支給に関し、受領委任払制度を実施することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費

(2) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費

(3) 福祉用具購入費等 福祉用具購入費又は住宅改修費

(4) 被保険者 三宅村の介護保険被保険者で、要介護又は要支援の認定を受けているもの

(5) 事業者 福祉用具を販売し、又は住宅改修を行う事業者

(6) 受領委任払制度 三宅村が被保険者等に給付すべき福祉用具購入費等の額を被保険者に代わり、その受領の権限を委託された事業者に支払うこと。被保険者は当該事業者に対し、福祉用具購入又は住宅改修に要した費用の額から福祉用具購入費等の額を差し引いた額を支払うこと。

(対象者)

第3条 被保険者は、一時的な費用の負担ができず、受領委任払制度によらなければ福祉用具の購入又は住宅改修を行うことが困難と村長が認めたものとする。次の各号に該当する者は、受領委任払の適用を受けることができない。

(1) 受領委任払いについて、事業所の同意を得ていない者

(2) 介護保険料を滞納している者

(3) 法第66条に規定する保険給付の支払方法変更を受けている者

(4) 法第67条又は法第68条に規定する保険給付の一時差止がなされているもの

(5) 法第69条に規定する保険給付の給付額減額等を受けている者

(受領委任払いの申請)

第4条 福祉用具購入費を受領委任払制度により受給しようとする者は、事業者の同意を得た上で、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 三宅村介護保険福祉用具購入費受領委任払に係る同意書(様式第1号)

(2) 福祉用具購入費を確認できる納品書

(3) 福祉用具を確認できる書面(カタログ、パンフレット等の写し)

2 住宅改修費を受領委任払制度により受給しようとする者は、事業者の同意を得た上で住宅改修を行う前に、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書に次に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。

(1) 三宅村介護保険住宅改修費受領委任払に係る同意書(様式第2号)

(2) 住宅改修工事見積書(工事の内訳が記載されたもの)

(3) 住宅改修が必要な理由書

(4) 住宅改修の予定の状態が確認できるもの(改修箇所ごとの改修前及び改修後の予定の状態を写真や簡単な図で示したもの)

(5) 自己所有家屋以外に居住するものについては、家屋所有者又は管理者の承諾書

(受領委任払いの手続き)

第5条 前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支給決定をしたときは、当該申請に係る福祉用具購入費等を当該申請に係る事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払いがあったときは、被保険者に対し、福祉用具等の支給があったものとみなす。

3 福祉用具購入費等の支給ができない旨の決定があった場合について、当該福祉用具購入費等に係る支払等については、申請者と事業者によりこれを解決しなければならない。

(返還)

第6条 村長は、偽りその他不正な行為によってこの要綱による助成を受けた者があるときは、当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、令和4年12月1日から施行する。

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三宅村介護保険福祉用具購入費及び住宅改修費受領委任払制度実施要綱

令和4年12月1日 訓令第13号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
令和4年12月1日 訓令第13号