○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成29年9月26日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、三宅村の区域内の社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し、助成金を交付する手続に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請の手続)

第2条 法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受ける事業の事業計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 国又は東京都等から助成を受け、又は受けようとする場合は、その助成の方法及び程度を記載した書類

(4) 財産目録及び貸借対照表

(5) 収支計算書

(6) その他、村長が必要と認める書類

(決定の通知)

第3条 村長は、前条の規定による助成を決定したときは、申請した法人に対しその旨を通知する。

(申請の取下げ)

第4条 助成を申請した法人は、前条の決定に不服があるときは、村長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。

(計画の変更等)

第5条 助成金の交付を受けた法人(以下「助成金交付法人」という。)が、助成の対象となった事業の計画を変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ承認申請書を村長に提出しなければならない。

(使用の制限)

第6条 助成金交付法人は、その助成金を助成対象となった事業以外の目的に使用してはならない。

(助成金の返還)

第7条 村長は、助成金交付法人が、次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成対象となった事業以外に助成金を使用したとき。

(3) 事業計画を縮小し、又は廃止したとき。

(4) 村長の指定する交付の条件に違反したとき。

(事業の検査等)

第8条 村長は、助成金交付法人に対し、随時事業の実施状況を検査し、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(決算書等の提出)

第9条 助成金交付法人は、事業終了後遅滞なく収支決算書及び事業報告書その他村長の指定する報告書を提出しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、助成の手続については、三宅村補助金等交付規則(平成4年三宅村規則第1号)による。

この条例は、公布の日から施行する。

社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例

平成29年9月26日 条例第13号

(平成29年9月26日施行)