○三宅村ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付要綱

令和5年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三宅村ファミリー・サポート・センター事業実施要綱(平成31年三宅村訓令第3号。以下「実施要綱」という。)に基づき援助活動を実施した提供会員に利用料を支払った利用会員に対し、利用料の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 実施要綱及び三宅村ファミリー・サポート・センター会則(以下「会則」という。)に定めるもののほか、この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 援助活動 実施要綱第1条に規定する援助活動をいう。

(2) 利用料 実施要綱第10条に規定する、援助活動に係る利用会員が提供会員に支払う報酬をいう。

(3) 2号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号に規定する子どもをいう。

(4) 3号認定子ども 法第19条第1項第3号に規定する子どもをいう。

(補助の対象者)

第3条 利用料の補助を受けることが出来る者は、援助活動が実施される日現在において三宅村の住民基本台帳に記載されて、現に居住している利用会員とする。

(補助金の額)

第4条 利用料の補助金の額(以下「補助金」という。)は、1月を単位に、当該月の利用料(交通費など実費負担分及びキャンセル時の負担分を除く。以下同じ。)の合計額の2分の1の額とする。

2 三宅村保育の必要性の認定基準に関する規則(平成27年三宅村規則第1号)第7条の規定により保育の必要性の認定を受けた者が、三宅村立みやけ保育園に入所申し込みの結果、入所保留となった場合は、保育所入所保留通知書(施行規則第7条様式第3号)に記載された決定の日から保留有効期限までの利用料を補助金の額とする。

(補助金の上限額)

第5条 前条第2項の補助金の上限額は、次の各号のとおりとする。

(1) 2号認定子どもに係る援助活動の利用料にあっては、月額37,000円を上限とし、第3号認定子どもに係る援助活動の利用料にあっては、月額42,000円を上限とする。

(2) 多子世帯軽減対象者にあっては、減額後の保育料を上限とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする利用会員は、援助活動のあった日の属する月の翌月の1日から翌年の4月末日までに三宅村ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 村長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請内容を審査し、適当と認めるときは三宅村ファミリー・サポート・センター事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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三宅村ファミリー・サポート・センター利用料補助金交付要綱

令和5年4月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)