○三宅村受験生チャレンジ支援貸付窓口運営実施要綱
平成30年3月12日
29三福健第808号
(目的)
第1条 この要綱は、受験生チャレンジ支援貸付窓口の運営事業に対して支援を行うことにより、学習塾、各種受験対策講座、通信講座及び補習教室の受講費用並びに高等学校及び大学等の受験費用を捻出できない低所得世帯への貸付促進及び低所得世帯の子供の支援を目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、三宅村とする。
2 ただし、適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人に事業を委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 受験生チャレンジ支援相談窓口等の整備
ア 受験生チャレンジ支援貸付事業の申請手続支援業務
東京都の「受験生チャレンジ支援貸付事業実施要綱」、「受験生チャレンジ支援貸付事業償還免除要領」及び「受験生チャレンジ支援貸付事業の要件確認に係る事務処理要領」に基づき、貸付、償還免除及び償還猶予に関わる申請手続支援を行う。
イ 事業の広報・普及啓発活動
受験生チャレンジ支援貸付事業や低所得者等に対する各種支援を効果的に広報・普及するための冊子、パンフレット等を作成する。
(個人情報の保護)
第4条 事業に従事する者は、事業により知り得た個人情報等を漏らしてはならない。また、事業終了後及びその職を退いた後も同様とする。
(事業の実施報告)
第5条 事業の実施状況について、東京都福祉保健局長にその状況を報告するものとする。
(関係書類の整備等)
第6条 事業の内容を明らかにした書類を整備し、事業完了後5年間保存する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和7年訓令第12号)
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。