○三宅村介護人材対策事業補助金交付要綱
令和8年1月29日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三宅村内の介護人材の確保・育成・定着を図ることを目的とする介護人材対策に係る事業について、事業を実施する者に対しこれに要する経費について、予算の範囲内において介護人材対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 この補助金の交付対象となる事業は、三宅村の介護人材の確保・育成・定着に係る介護人材対策事業とする。なお、東京都の制定する、区市町村介護人材確保対策事業実施要綱及び各年度の東京都区市町村介護人材確保対策事業費補助金交付要綱の範囲において、その内容が認められた事業を対象とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、村内に所在又は事業所を有する介護人材対策事業を実施する社会福祉法人等とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、東京都の制定する、区市町村介護人材確保対策事業実施要綱及び各年度の東京都区市町村介護人材確保対策事業費補助金交付要綱の範囲において認められ、交付申請日の属する事業対象期間(対象年度の4月1日から翌年3月31日)における経費を対象とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額を限度として村長が定める額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 この補助金の交付申請は、様式第1号による申請書に必要な書類を添付して、三宅村長(以下「村長」という。)に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、交付申請のあった事業について適当と認める場合は、様式第2号により補助金の交付を決定するとともに、申請者あてに通知する。
(交付の方法)
第8条 村長は、必要に応じて補助金の交付額を当該年度4月から各月の実績に応じ分割して支出することができる。
(補助の条件)
第9条 この補助金の交付にあたっては、次の条件を付すものとする。
(1) 事情変更による決定の取消し等
この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、村長は、この決定の全部若しくは一部は取消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。
(2) 承認事項
ア 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) 事故報告
補助事業が、予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通しその他必要な事項を書面により村長に報告しなければならない。
(4) 補助事業の遂行命令
ア 村長は、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
イ アの命令に違反したときは、村長は、補助事業の一時停止を命ずることがある。
(補助金の実績報告)
第10条 交付を受けた補助金は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1月を越えない日又はこの補助金の属する年度の翌年度の4月15日のいずれか早い日までに様式第3号により補助事業実績報告を提出しなければならない。
(補助金の精算)
第12条 交付を受けた補助金は、補助金額の確定通知より様式第5号による補助金の精算を行うこととする。
(是正のための措置)
第13条 村長は、第11条の調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることがある。
(決定の取消し)
第14条 次の各号のいずれかに該当したときは、村長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第15条 村長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。また、第11条により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときもまた同様とする。
(財産管理)
第16条 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともにその運用を図らなければならない。
(助成するにあたって付すべき条件)
第17条 補助事業の遂行にあたり次に掲げる条件を厳守しなければならない。
(1) 補助対象経費の経理は、領収書等の証票に基づき現金出納簿に記載すること。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年2月1日から施行する。






