○三宅村ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者支援に関する住民基本台帳事務処理要綱
令和8年3月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準じる行為を行うもの(以下「加害者」という。)が、住民基本台帳の閲覧等の制度を不当な目的で利用し、それらの行為により被害を受けるもの(以下「被害者」という。)の住所を探索することを防止し、被害者の保護を図り、その被害者を支援することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) ドメスティック・バイオレンス 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力及びDV法第28条の2に規定する交際関係のあるもの又はあったものからの暴力をいう。
(2) ストーカー行為 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第2条第3項に規定するストーカー行為をいう。
(3) ストーカー行為等 ストーカー行為及びストーカー規制法第3条の規定に違反する行為をいう。
(4) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待をいう。
(支援対象)
第3条 本村の住民基本台帳又は戸籍の附票に記載されているもので、次の各号のいずれかに該当するものは、支援措置を受けることができる。(以下「支援対象者」という。)
(1) DV法第1条第2項に規定する被害者であり、かつ、その生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの
(2) ストーカー行為等の被害者であり、かつ、更に反復してつきまとい等をされるおそれがあるもの
(3) 児童虐待を受けた児童である被害者であり、かつ、再び児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの
(支援措置の申出)
第4条 支援措置を受けようとするもの(以下「支援申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を村長に提出しなければならない。村長は、この申出書の受理に当たり、写真が添付された身分証明書等の提示を求めること等により、本人確認を行わなければならない。
(支援措置の必要性の照会)
第5条 村長は、支援申出者に警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の相談機関(以下「警察等」という。)への相談を促し、支援申出者についての支援措置の必要性を、警察等に対して適切な方法により聴取及び確認を行わなければならない。また、前条に定める申出書に、警察等の意見の記載を求めなければならない。
2 申出書に前項に定める意見の記載がない場合、申出書に裁判所の発行する保護命令決定書の写し、又はストーカー規制法に基づく警告等実施書面等が添付された場合は、警察等への意見照会は必要ないものとする。
(支援措置の内容)
第7条 村長は、支援措置開始を決定したときは、次の支援措置を講じるものとする。
(1) 全ての閲覧請求に対して、支援対象者に係る部分を消除した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供する。
(2) 支援対象者に係る住民票の写し等について、加害者からの請求、支援対象者の代理人又は使者からの請求及び郵送による請求を拒否し、その他の第三者からの請求についても、関係文書の提示等による請求理由の確認と請求者の本人確認を厳格に行う。
(3) 支援対象者の求めに応じて、支援対象となる他の市町村長に第4条の申出書の写しを送付する。
(支援措置の期間)
第8条 支援措置の期間は、支援の必要性を確認し、その結果を申出者に連絡した日から起算して1年間とする。
(支援措置の変更)
第10条 支援申出者は、支援措置の期間内において、支援措置を受けることとなった当該申出書の記載内容に変更が生じたときは、速やかに住民基本台帳事務における支援措置変更申出書(様式第3号)により村長に届け出るものとする。
(1) 支援申出者から住民基本台帳事務における支援措置終了申出書(様式第5号)により、支援措置終了の申出を受けたとき。
(2) 支援措置の期間を経過し、延長がなされなかったとき。
(3) その他村長が支援の必要性がなくなったと認めるとき。
(関係部局の責務)
第13条 村の関係部局は、支援措置決定を受けた支援対象者の保護のため、万全の措置を講じるものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年3月1日から施行する。






