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違反対象物に係る公表制度について

更新情報

違反対象物公表制度とは

 利用者自らが建物の危険性に関する情報を入手し。その建物の利用について判断できるよう、重大な消防法令違反の建物とその内容を公表する制度です。

公表の対象となる建物

 消防法令上「特定防火対象物」として位置付けられている飲食店や店舗、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの一人で避難することが困難な方が利用する建物が、公表の対象となります。

公表の対象となる違反

 公表の対象となる建物のうち、消防法令により設置が義務付けられている、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない防火対象物が公表の対象となります。

公表する内容

・建物の名称     【例:〇〇〇〇】

・建物の所在地    【例:三宅村〇〇 〇〇番地〇〇】

・違反の内容       【例:自動火災警報設備未設置】

・公表日              【例:令和〇年〇月〇日】

公表の方法

三宅村ホームページに掲載します。

運用開始

令和3年7月1日~

【違反対象物一覧】

現在、違反している防火対象物はありません。

■関連リンク

違反対象物の公表制度(総務省消防庁HP)

お問い合わせ

三宅村消防本部
〒100-1211 東京都三宅島三宅村坪田1378番地
TEL:04994-6-0119