電子掲示場において公示送達を行うことについて
令和5年6月に公布されたデジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和5年法律第63号)では、「書面掲示規制」の見直しの一つとして、公示送達のデジタル化に関する個別法の改正が行われました。
地方税法及び三宅村税条例に基づく公示送達を、令和8年5月21日から従来の紙掲示に加えて村のホームページに設置した電子掲示場に掲示します。
電子掲示場については、次のリンクからご確認ください。
公示送達とは
概要
相手方の住所や居所が不明で書類の送達が困難な場合に、役場で書類を保管している旨を掲示場に掲示することで、法的に送達があったものとみなすことができます。
法的効力
公示送達の効力は、掲示開始日から一定期間経過後に発生します。








